2026年。約束手形が使えなくなる!?【資金決済】【でんさい】
あなたの会社は手形を振り出していますでしょうか。
振り出しはしていないけれど、手形を受け取ることはありますでしょうか。
日本政府は2026年を目途に紙の約束手形の廃止を目指しています。
手形がなくなったらどうなるんだろう??
今回の記事では、
手形がなくなったときの対応について、
説明していきます!
それでは、始めます!
約束手形 の基本的な流れ
(振出人)
①商品サービスの提供を受け、請求書をもらう。
②約束手形を発行して取引先に渡す。
・金庫から手形帳を取り出す。
・受取人名、支払期日を記載する。
・チェックライターを使って金額を記載する。
(いつの間にか、インクが薄くなってますよね)
・銀行届出印を押印する。
(実印と届出印って一目では区別がつかないものが多いですよね)
・印紙を貼る。
・支払期日管理台帳に金額を記載する。
・取引先に郵送する(持参する)。
③不渡りにならない様、当座預金の残高を確保する。
(受取人)
①商品サービスを提供し、請求書を発行する。
②手形を受け取る。
③支払期日まで金庫で保管する。
④金融機関に取立に出す。
・振出金融機関以外の金融機関に取立に出すと、取立手数料がかかる。
④’金融機関に割引を申し込む。支払期日まで、数%の割引料がかかる。
④’’裏書譲渡する。
振出人が支払不能になった場合、裏書人にも支払責任が生じる。
手形決済は味があって、
個人的には好きなのですが、
こうして書き出してみると、
やはりかなりの手間がかかっています。
約束手形廃止による対応
手形を振り出している企業は、
今後の支払方法を検討する必要があります。
主な代替手段は以下の2つになります。
①でんさいを活用する。
②請求書期日に振込する。
それぞれについて、
(振出人)の対応及びメリット、
(受取人)の対応及びメリットを検討します。
①でんさいを活用する
でんさい=電子記録債権 の略です。
ネット上(電子上)で債権(手形のようなもの)の発行及び譲渡ができます。
(振出人)
印紙代がかからない。
パソコン操作のみで手続きが完了する。
でんさいネットで、債権(手形)を発行し、譲渡する(渡す)ことができます。
アナログな手間が減る。
手形帳・印紙・チェックライターの管理、郵送・押印の手間がなくなる!
(受取側)
取立に出す必要がない。
パソコン操作のみで受取手続きをすれば、支払期日に自動入金されます。
一つの債権(手形)を分割して、裏書譲渡したり、割引したりすることが可能。余計な割引料を掛けずに済む。
(例えば)100万円の債権(手形)を受け取り、支払先に80万円支払いたいときも、100万円の債権(手形)から80万円だけ譲渡できる!
②請求書期日に振込
(ここでは、支払期日前倒しを前提とします。)
(振出人)
● 請求書期日に、ネットバンクや銀行窓口で振込。
※ネットバンクに不安がある方は、こちらも参照ください!
● この際、従前よりも前倒しで支払う必要があり、
手形取引をやめる際に、
2~3ヶ月分の運転資金が余計に必要になる。
取引先への支払を早めるために、
120億円の資金調達をした企業もあります!
※運転資金の考え方についてはこちらも参照ください!
(受取人)
● 従前より早く資金を受け取れる為、資金繰りが改善します。
結論
約束手形がなくなっても、でんさいネットが代替サービスとなります。
(振出人)印紙代が不要になり、金銭的メリットがあります。
(振出人)(受取人)手形発行、受け渡し、取立手続きがPCで完結でき、時短になります。
(受取人)一つの債権を分割して、割引・譲渡することができ、利便性が向上します。
(受取人)決済が早まることで、資金繰りが改善されるチャンスとなります。
いかがでしたでしょうか?
約束手形の廃止までまだ時間がありますが、
早速、でんさいネットに切り替えていくメリットがありそうです!