退職交渉の進め方1/2 〜スタンス編〜
こんにちは、ROYAL AGENTの中の人です。
今回は、転職活動における最後の関門、退職交渉についてお伝えしたいと思います。
退職交渉に臨むスタンス、具体的な進め方の全2回にわけてお伝えします。
第1回は退職交渉に臨むスタンスについてです。
先日、内定が出たけれど引き留めが強く、長引いているというお話がありました。また、これまで聞いたケースでは以下のようなお話がありました。
・退職を切り出したら会議室で3~4時間軟禁され叱責された
・転職先の企業名を聞き出し、転職先に悪い噂がたてると暗に仄めかされた
・上司に退職願を出したところ上司預かりとして、人事に話を通してくれなかった
・上司から、さらに上長に話をしてほしいと言われたが、その面談日が1ヶ月以上先を提示されるなど、たらい回しにされた
・給与や退職金を支払わないと金銭的ペナルティを通達された
・残った社員に迷惑をかけるので、恩を仇で返すのかと人格否定をされた
本記事を読んでいただいている方のほとんどが、そんなことあるの?という思われるかもしれませんが、弊社の候補者さまの中で20件に1件程度の確率で実際におこっています
上記のように、退職交渉で揉めて心身ともに傷ついてしまう方を見てきたため、そういった方々に少しでも役に立つ知識を共有したいと思い記事にしました。
転職活動におけるスタンス
まず、退職は被雇用者の権利です。民法627条では、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」とあります。
つまり2週間前に通達すれば退職ができるということです。
社則や労働契約書にどのように書かれていたとしても、よほど特別な事情が無ければ2週間で退職ができます。
雇用者や上司が納得できないといっても、法律で定められた権利であることを念頭に退職交渉しましょう。
※ただし、引継ぎ等を考慮して、円満退職をしたいという気持ちもあると思いますので、常識的には退職1ヶ月~2ヶ月前の申し出がおすすめです。
給与を支払わないという金銭的に脅されそうと思った時
給与・退職金を支払わない、転職先に嫌がらせをする等の話があった場合、明らかな違法行為ですので、毅然な態度で望みましょう。
どうしても困った場合は、労働基準監督署(労基署)に相談すれば、個人情報や会社名を伏せた匿名でも相談に乗ってくれますので、是非相談の選択肢に入れてください。
業務の引継ぎで、会社に迷惑をかけると言われるのでは?と不安になった時
業務の引き継ぎを考え日頃から管理するのは、管理者・雇用者の責任であり、転職をされる方の責任ではありません。
常識的には1ヶ月程度は引き継ぎ期間を設けた方が無難ですが、引き継ぐ先を採用するまで待ってほしい、プロジェクトが終わるまで待ってほしいと言われた場合は、「それを考えるのはあなたの責任ですよ?」という前提でお話しいただいて大丈夫です(カドが立つこともあるので言うか言わないかはその時の判断が必要ですが・・)。
転職先が同業社であるため誓約書違反を訴えられるのでは?と思った時
転職とは、これまでの経験を買ってもらい採用されるため、同業他社への転職はめずらしい話ではありません。その際、労働契約書や覚書で競合への転職はしないという誓約書にサインをされた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、結論から申し上げると転職しても問題ございません。
日本国憲法第22条の経済的自由権において、職業選択の自由が保障されており、"ほとんどの場合"問題となることはありません。
ほとんどの場合と申し上げたのは、例外もございます。
例えば、意図的に現職の顧客を引き抜く場合や、企業情報の持ち出しなど守秘義務に抵触する場合などです。ただし厳密には競合への転職という観点よりも守秘義務違反の観点で争うことになりますので、一般的には競合への転職は問題にはなりません。
いかがでしょうか。
代表的な退職交渉に臨む上でのスタンス、その背景にでてくる不安点について記載しました。
次回は、退職交渉における具体的なステップをお話ししたいと思います。