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厚労省2021年令和3年4月30日保医発

こんにちはリーチです。

令和3年4月30日変更点

1)長期頻回施術の受領委任の取り消し条件について

2)長期頻回施術の新書式のダウンロード

以前から告知されていましたが
正式に改正が発表されました。

厚生労働省公式H.P.より抜粋しましたので
該当する方は参考になさってください。
(2021年令和3年4月30日保医発)


【厚生労働省公式HP】

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html


⭐︎上記HPより「2021年令和3年4月30日更新部分」だけを抜粋しました

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和3年4月28日 保発0428第1号) [PDF:299KB]

(参考)はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日 保発0612第2号)(改正反映版) [PDF:210KB]

頻回な施術を必要とした詳細な理由・今後の施術計画書(別添1(様式第11号))(はり・きゅう用)(エクセル) [Word:17KB]

頻回な施術を必要とした詳細な理由・今後の施術計画書(別添1(様式第11の2号))(マッサージ用)(エクセル) [Word:18KB]


ザックリ解釈・説明すると

✔︎初療日から2年以上施術が実施&直近の2年のうち5ヶ月以上、月16回以上の施術が実施されている患者は調査対象となる
✔︎調査によって施術が妥当であると認められない場合は受領委任から償還払いに変更(=患者さんが全額負担する形に戻す)
✔︎同意医師への確認や調査により、施術が妥当だと認められた場合は再度受領委任に戻すことも可能

とのこと。
しっかり読み込んで注意していきましょう。


⭐︎それぞれのケースにより
解釈が異なる場合があります。
該当する患者さんのいる方は
レセコン会社や各厚生支局に
お問い合わせください。
こちらでは対応しかねます。
ご容赦ください。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました!

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