見出し画像

【保存版】訪問マ開業マニュアル(手続き編)

画像1

手続きの前に

今回はいよいよ訪問マッサージを始める!と決めた時にするべき手続きを列挙していきます。いずれも申請から許可まで時間が掛かりますので、早め早めに動きましょう。

※受領委任制度を取り扱う管理者については、令和3年から、実務経験が1年以上ある証明と、研修を受ける義務が追加されました。

添付のPDFは、私が住んでいる地域の税務署や保健所からダウンロードしたものです。もしかしたら地域によって書式が微妙に違ったりするかもしれませんので、念のためお住まいの地域の各行政機関にアクセスしてみてください。

「訪問マッサージ マニュアル」でググると有料のnoteやマニュアル本もヒットしますが、買うのはもったいないです。全て無料でできます。貴重なお金は一円でも多く取っておきたいです。

まずは一覧です。

<必須>
①個人事業主開業届
②所得税の青色申告承認申請
③出張専業開業届け
④個人事業開始等申告書
⑤受領委任取り扱い申請書
<自治体に要確認>
◯障害者やひとり親への助成
◯生活保護者の施術税務署に届けるもの
◯その他、自治体独自の制度

一つ一つ見ていきましょう。

①個人事業主開業届(事業開始から1ヶ月以内)

②所得税の青色申告承認申請

得た収入は当然のことながら、毎年確定申告をします。お給料をもらっていたら、年末に源泉徴収票を貰えるはずですので、それと合わせて申告します。

ネット上に情報は溢れていますし、地域の青色申告会などでもアドバイスを貰えます。面倒でしたら税理士さんか会計士さんにお願いしても良いです。

パートナーの扶養に入っている場合、恐らく軽く外れるくらいの収入は得られるようになります。この際堂々と保険料や税金を支払って社会にも貢献しましょう。

保健所に届けるもの

出張専業開業届け(開設から10日以内)

都道府県の税事務所に届け出るもの 

①個人事業開始等申告書(事業開始から15日以内)

東京都では「東京都主税局」というところに届け出ます。各地域によって名称は違うと思いますので、これもまたググってください。

各地方厚生局に届け出るもの

①受領委任取り扱い申請書

受領委任制度を取り扱う管理者については、令和3年から、実務経験が1年以上ある証明と、研修を受ける義務が追加されました。個人で開業する際には令和2年中に申請をしてしまいましょう。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/ahaki_yoshiki01_r02.pdf

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/ahaki_yoshiki02_r02.pdf

地方自治体ごとの助成制度取り扱い申請

①障害者やひとり親への助成

東京都ではマル障、マル親/乳と呼んでいる助成制度があり、これにも別で申請が必要です。

②生活保護者の施術

施術者居住地の福祉事務所に、生活保護指定施術者 の指定申請が必要です。
⬇️️️のリンクのしおりに申請に関することも書いてあります。東京都の方はこちらを参考にして下さい。

東京は、東京都福祉保健局https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/seikatsu/hogo/iryokikan.html
のHPから申請書がダウンロードできます。申請先もこちらです。

住所のある市町村により、違いがありますので要確認です

手続きをしていく上で、わからないことは必ず出てきます。そんな時は躊躇わず電話しましょう。お役所は怖いイメージがあるかもしれませんが、大丈夫です。めちゃくちゃ丁寧に教えてくれます。

良い対応をしてくれた方に当たったら、お名前を聞いて次回もその方に繋いでもらいましょう。自分専属の窓口になってもらいます。その方が相手も覚えていてくれるので、スムーズに進みます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

よろしければサポートお願いします!記事を作るときド○ールのコーヒーにかぼちゃのタルトがつけられます(^^)