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開発許可制度(都市計画法)について

〇開発許可制度(都市計画法)について  
→開発行為を行うものは、それを行う前に、知事による許可を受けなければならないという制度。
→では、「開発行為」とはなにか。  
①建築物の建築  
②特定工作物の建設  
③土地の区画変更 →「特定工作物」とはなにか。  
第一種工作物(例:アスファルトプラント、危険物の貯蔵庫など)
第二種工作物(1ヘクタール以上の野球場、庭園場、墓苑など)

〇開発行為の許可例外  
開発行為は基本的にその行為に知事の許可が必要であるが、例外的に許可が不要な場合があり、それは都市計画区域内外の種類により違ってくる。  
市街化区域では、1000㎡未満(原則)  
市街化調整区域は例外なし(絶対に許可必要)
非線引き区域、準都市計画区域→3000㎡

※開発許可の例外には細かな論点がたくさんあるので、別途要調べ。
〇詳細論点
・市街化区域以外では、農業を営むものがその居住用に建築物を建築する場合、許可不要。
・鉄道施設、図書館、公民館、発電所は許可不要。
・市街化区域でも、三大都市圏では500㎡から許可必要。
・非常災害のために必要な開発行為は許可不要。




・開発許可制度における公共施設の管理者の同意等 宅建試験においては、「協議+同意」か「協議」のみかの論点が出題される。
①開発行為に関係のある公共施設の管理者→「協議+同意」
②開発行為等の工事により設置される公共施設を管理する予定者→「協議」のみ
③工事の実施の妨げとなる権利を有する者→相当数の同意(大方4分の3である。全員の同意とすると、開発行為が進まないことが多い)

〇開発行為において公共施設が設置されたときには、工事の完了の翌日をもって、原則として市町村が管理することとする。

〇開発許可制度の地位の承継
 一般承継人(相続人等)→知事の許可なく承継できる。
 特定承継人(権原を取得した者)→知事の承認が必要。(経済力の確認のため)


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