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PL法(製造物責任法)について

〇製造物責任法(PL法)について

製造業者が製造・輸入・加工した製品について欠陥があった時に、その製造業者に賠償責任を課す法律である。

〇対象となる「製造物」とは何か?

対象となる「製造物」とは「大量生産・大量消費される工業製品を中心とした人為的な操作や処理がなされ、引き渡された『動産』」としている。 従って、不動産、ソフトウェア、電気、農水産物はPL法による製造物の対象とはならない。

〇「欠陥」とは何か?

欠陥とは、いろいろな事情や判断要素を考慮し、「安全性を欠いていること」をいう。 従って、身の安全を考慮しないような、単なる品質上の問題は、この法律の対象とはならない。

〇製造業者の免責

しかし、どんな時でも欠陥があった場合は製造業者に損害責任があるかというと、そうではない。 製造業者の免責としては、製造物を製造したときに、その地点での科学・技術ではその製造物の欠陥を認識できなかったとき。また、当該製造物を作ったときに、ほかの製造業者の設計に従い製造し、過失がなかった時などは、免責となる。





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