【麦酒芸術研究所6】 5074件の先願商標に該当なし!そしてビールを飲む。
1. 御挨拶
こんにちは。
日系企業(化学メーカー)で研究開発を8年、いまは上海で技術営業をしている36歳の会社員です。『 ビールで実験を、ビールに貢献を 』を合言葉に、ビールへの貢献活動をしております。
今回でvol.6、ビールをこよなく愛するが故、だんだん御太り遊ばせて参りました。
2. 前半:扉(商標)作りの進捗
さて、自由研究の前に、まず前半は商標作りに関する挑戦のお話。前回、商標作りの第一歩、商標検索を行っている旨を御報告いたしました。今回も商標検索の進捗状況を報告します。
前回は商標となるロゴのうち、『 図形 』の調査を開始し、5074件という数字におののきながら調査をスタートした旨を御報告いたしました。今回はその経過報告の続きです。まず結論として、今回無事に『 図形 』の調査を終えることができ、同一および類似のものは無く、容易に想定できないことまで確認できました。ここまで来ると、次なる展開はいよいよ『 商標出願 』、ということになると思います。はい、ワクワクしている今日この頃です。
と、このような心情ではありますが、まずは冷静に、この記事の後半で今回の『 図形 』に関する調査の進捗状況を記載したいと思います。
それまでは自由研究です。ご覧ください。
3. 自由研究
1. Background
大変雑で申し訳ございませんが、やはりネットの情報力には敵いません。そのため、以下の通り、外部情報を参照させていただきます。
基本情報は、以下HPを参照。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B0
Carlsbergの歴史は以下HPを参照。
2. Sample
【試料】 Carlsberg
【購入場所】 CITY SHOP
中国上海市长宁区天山路341号
【原材料】 ①水 ②大麦 ③米 ④ホップ
3. Results and discussion
【試験環境】 温度:23℃ 湿度:56%RH
【麦酒環境】 温度:10.4℃(MITIR製 水温計)
以下レーダーチャートに、試飲の官能試験結果を示す(n=1)。なおBlankは、2019年日本国内で最も購入されたビール銘柄である、Asahi superdryを用いた。
ドライでキレのあるテイストは、油料理とぴったり。苦みも少なめで爽やかな味は、多くの日本人にも好まれる傾向と考える。
【ペアリング】
本命:ペペロンチーノ
対抗:カツレツ
大穴:ポテトチップス ミートソース味
4. Conclusion
『 オリーブオイルをさらっと流し込める一品 』
Reference
・Wikipedia
・Suntry公式HP
Data
4. 後半:『 図形 』に関する商標調査状況
さて、『 図形 』に関する商標調査の進捗です。前回は5074件が出てきた経緯を御報告いたしましたが、今回は実際の調査状況を御報告いたします。
とはいえ、特段テクニック的なものはございません。そうです、ひたすら泥臭く1件1件調査していく、これ以外にありません。ただ、もちろんそうは言っても、1件毎すべての内容を見ていく、というのは効率が悪く、ポイントを押さえて調査していくことになります。そうでもしないと、いくら時間があっても足りませんし、その間に他の方が出願される、ということもありますので。
ではどこをポイントとして見ていくのか。大きくは以下2つと捉えております(ポイントは抑えられているとは思いますが、間違い等あれば御指摘ください)。
① 先願商標の図形の組み合わせで自身の図形を想定できないか?
② 先願商標の図形の組み合わせで自身の役務を想定できないか?
つまりは、以下のHPでもコメントされています通り、商標出願後、審査段階で拒絶される大半が『 識別力があるかどうか 』、にかかることですので、『 既に出願されている商標を組み合わせると、識別力がなくなる 』、と判断されてはいけないということになります。そういった観点から、上記①、②が見ていくポイントとなると考えられます。
もう少し具体例を交えて。例えば、自身の図形が■+▲で構成されており、仮に■の出願と、▲の出願が既にあった場合、自身の図形は『 容易に想定できる 』とみなされる可能性があります。加えて、■+▲が家の図形で、不動産が役務だと仮定した場合、既に出願されている■と▲の出願の役務の中に、不動産があった場合、『 役務も容易に想定できる 』、とみなされる可能性があると考えることができます。
さて、長々記載してきましたが、上記のような考え方(①図形、②役務、をポイントとして商標を調査する)で、調査を行った結果、①の観点では、3件が類似の図形(自身の図形の一部を表しているもの)として抽出されております。次に、②の観点でこの3件を見ると、いずれの役務も、自身が展開を考える役務は含まれていないことを確認いたしました。故に、今回の『 図形 』は先願商標に含まれず、『 識別性 』がある、と判断いたしました。
第一ステップはここで終了です。次はいよいよ商標出願書類を作成し、出願する、というステップに入ります。ワクワクします。この続きは、また次回以降のnoteにて報告したいと思います。