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#54 入浴介助加算について

こんにちは
tatsuyaです。

本日は、「入浴介助加算」について整理していきたいと思います。


1.入浴介助加算とは

利用者に入浴サービスを提供することで算定できる加算です。


【単位数】

入浴介護加算(Ⅰ):40単位/日

入浴介護加算(Ⅱ):55単位/日

【算定要件】

  • 入浴介助を適切に行える人員設備を有していること

  • 通所介護計画に基づき、入浴介助を行うこと

  • 入浴介助に関わる研修等を受けている


(Ⅰ)と(Ⅱ)のちがい

①理学療法士、作業療法士、介護福祉士が利用者宅を訪問して、浴室における利用者の動作と浴室の環境の評価をしていること             
(身体状況や浴室の環境の変化があった場合に見直しを行う)

②個別の入浴計画を作成すること
通所介護計画書に記載する事で作成に代えることが可能です。)

1)利用者の居宅の環境
2)健康状態
3)ケアの上での医学的リスク

の部分に必要事項を記載します。

③入浴計画に基づき、利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行う。

【令和6年度改訂内容】

  • 加算(Ⅰ)において、入浴介助に関する研修等の実施すること

  • 加算(Ⅱ)において、医師等の居宅訪問が困難な場合、介護職員が訪問し、情報通信機器を活用して医師等が評価・助言を行うことが可能となった。(必ずしも、同時進行でなくとも、動画や写真を活用して助言をもらうことで要件を満たす)

【その他】

  • 加算(Ⅰ)と(Ⅱ)が混在していても差し支えない


2.まとめ

1.入浴サービスを提供することで取得できる加算である。
2.加算の取得には、入浴に関する研修を受けることが必要となった。
3.(Ⅱ)を取得する場合は、理学療法士等が居宅を訪問し、動作と環境の評価を行い、個別計画書を作成の基、自宅に近い環境で入浴介助を行う。


以上です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。

次回は、「【まとめ】個別加算」について整理していきたいと思います。

それではまた、次回お会いできれば嬉しいです。

介護報酬を追い風に、一歩ずつゼンシンしていきましょう。

「制度に関して興味がでた」「介護保険をもっと知ってみたい」と思っていただけましたらサポートをして頂けるとありがたいです! 今後も介護報酬の改定が施設にとって少しでもプラスになるように継続して行なっていきたいと思いますのでよろしくお願いします!