見出し画像

#62 要支援者はどこにいく。

こんにちは
tatsuyaです。

本日は、「要支援者の運動マネジメント」について考えていきたいと思います。


1.運動機能向上加算の廃止


 令和6年介護報酬改定において要支援者に与えられていた運動器機能向上加算が廃止され、基本報酬に包括となりました。

この加算は一人当たり225点/月の加算となっていました。

それに変わって、一体的サービス提供加算が新設されました。

今まで、要支援者に個別機能訓練を行った場合に、1ヶ月に225点の加算が加えられていましたが、改定後より通常サービスの中に含まれたということです。


2.一体的サービス提供加算の新設

運動器機能向上加算選択的サービス提供加算が廃止になった代わりに、新設されました。

選択的サービス提供換算は、運動器機能向上、口腔向上サービス、栄養改善サービスのうち2〜3種類実施することで算定できていました。

一体的サービス提供加算は、栄養改善と口腔機能改善サービスをいずれも実施した場合に算定可能なものになっています。

選択的サービス提供加算の場合は、管理栄養士が在籍していなくても算定が可能でありましたが、新設の加算では、「いずれも実施する」必要があるため栄養改善は管理栄養士との連携が必要であり、算定にはハードルがとても高くなったと感じますね。

同じフロアに要介護者と要支援者が混在しており、要介護者は加算の対象となっており、要支援者はサービス内容に包括となれば、必然的に要介護者を優先して行なってしまうことは仕方のないことになってしまいますよね。

本来であれば、要支援者の症状低下が軽度な方を行った方がよいのではないかと思う場面もここ数ヶ月多々ありました。

3.実際要支援者はどのようにマネジメントすればいいのか?

  • 日常生活支援総合事業につなぐ(通所型サービス等)

  • 一般介護予防事業につなぐ(サロン等)

  • リハビリ特化型デイサービス

  • 自費による運動プログラム


要支援者の通所介護の利用者は要介護者に比べれば多くないかと思いますが、私の事業所にも少なからずおります。

その方々は、自分で公共施設まで移動することが困難なため、総合事業の通所型サービスやサロンを利用できない方もいらっしゃいます。送迎ができない方の場合はどうすればよいでしょうか?

要支援者の中には、介護は必要ないが膝や腰が痛い方もいらっしゃいます。しかしその方々は、医療でのリハビリテーション(外来リハ)は行えないかと思います。どこでマネジメントしてあげるとよいのでしょうか?

リハビリ特化型のデーサービスも増えてきていると感じます。リハビリ特化型のデイサービスでは、運動器機能向上加算の算定率は高かったでしょうから、今後の運営に大きく響いてくるのではないかと思います。もしくは、特化型のデイサービスが増えるのをあまりよく思っていないということなのでしょうか?

そうなるとあとはデイサービスでの自費による追加プログラムの提供を模索するということになるのでしょうか?

私自身、まだ答えが出ていない状況ですが、今後も総合事業対象者が増える見込みでありますので、対応方法を早急に検討する必要があると感じています。

4.まとめ

1.要支援の方対象の「運動機能向上加算」は廃止となった
2.新たに「一体的サービス提供加算」が新設となったが、現状でのハードルはとても高い。
3.総合事業のサービスや自費サービスも含めて、早期に検討が必要。

以上です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。

それではまた、次回お会いできれば嬉しいです。

介護報酬を追い風に、一歩ずつゼンシンしていきましょう。

いいなと思ったら応援しよう!

tatsuya@(通所介護×介護報酬)/理学療法士
「制度に関して興味がでた」「介護保険をもっと知ってみたい」と思っていただけましたらサポートをして頂けるとありがたいです! 今後も介護報酬の改定が施設にとって少しでもプラスになるように継続して行なっていきたいと思いますのでよろしくお願いします!