#12 介護職員等処遇改善加算について
こんにちは
tatsuyaです。
本日は、通所介護における介護報酬の中の体制加算の一つ「介護職員等処遇改善加算」について整理していきたいと思います。
今年度の介護報酬改定において、大幅に変更があった項目の一つとなります。
1.介護職員等処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算とは、
これまで3種類あった介護職員等への処遇改善に関する加算が一本化され、今回の改定で新たに創られた加算となります。
介護職員の人材不足や労働環境の厳しさ、また更なるサービスの質の向上が必要な中、介護職員の給与や労働条件の改善を支援するために与えられる加算です。
2.改定前の処遇改善加算について
これまで介護職員等への処遇に関する加算は3つありました。
①処遇改善加算
②特別処遇改善加算
③ベースアップ等支援加算
1)処遇改善加算
介護職員の給与を引き上げることを条件に支給。(平成24年度に新しく設けられた加算)
2)特別処遇改善加算
経験豊富な介護職員や資格をもつ職員の処遇をさらに改善するため加算。
(令和元年度に新しく設けられた加算)
3)ベースアップ等支援加算
介護サービスを提供するすべての事業所が対象。(令和2年度にコロナ克服のための経済対策として導入)
3.加算の要件
加算の算定には、3つの要件を改善・整備していく必要があります。
①キャリアパス要件
(賃金体系、研修実施、昇給の仕組み)
②職場環境要件
(入職促進、キャリアアップ支援、多様な働き方、健康管理、業務改善、やりがい等)
※令和7年度以降は異なる要件になる予定。
③月額賃金改善要件(月給の改善にあてる)
4.改定後の介護職員等処遇改善加算について
今回の改定において複雑化していた処遇改善加算を一本化にして、事務負担の軽減や柔軟な事業運営を可能にすることを目的としています。
一本化にすることで事業所内での柔軟な職種間配分を可能とします。
令和6年度は移行期間と位置付けられ、今年度中に整備を進めていく必要あります。
改定後の新加算については4つの区分に分けられます。
1)新加算の趣旨
(Ⅰ);事業所内の経験・技能のある職員を充実
(Ⅱ);総合的な職場環境整備による職員の定着促進
(Ⅲ);資格や経験に応じた昇給の仕組みを整備
(Ⅳ);基本的な待遇改善、ベースアップ等
2)新加算の現行相当の加算にしたイメージ
(Ⅰ);処遇改善(Ⅰ)+特別処遇改善(Ⅰ)+ベースアップ加算
(Ⅱ);処遇改善(Ⅰ)+特別処遇改善(Ⅱ)+ベースアップ加算
(Ⅲ);処遇改善(Ⅰ)+ベースアップ加算
(Ⅳ);処遇改善(Ⅱ)+ベースアップ加算
3)新加算の要件
(Ⅰ);新加算(Ⅱ)に加え、
・技能のある職員を一定数割合以上配属。
(Ⅱ);新加算(Ⅲ)に加え、
・賃金年金440万以上が一人以上
・職場環境の更なる改善、見える化
(Ⅲ);新加算(Ⅳ)に加え、
・昇給の仕組み整備
(Ⅳ);新加算(Ⅳ)の1/2以上を月額賃金で配分
・職場環境の改善
・賃金体系の整備及び研修の実施
まずは令和6年度中に、
【職場環境の改善】、【賃金体系の整備】、【研修制度の構築】をしていく必要があるということになりますね。
令和6年度中は、「年度内の対応の誓約」を行うことで、算定が可能であることのことです。今年度中に体制を整備し、来年度スムーズに移行できるようにしていきましょう。
5.まとめ
今回は、新加算なのでボリュームが多かったですね。
説明しきれない部分がありましたし、来年度までに修正があるようでしたので「処遇改善加算」に関して、時期を改めて追記で投稿したいと思います。
以上です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
次回は、「科学的介護推進加算」について整理していきたいと思います。
ではまた。
「制度に関して興味がでた」「介護保険をもっと知ってみたい」と思っていただけましたらサポートをして頂けるとありがたいです! 今後も介護報酬の改定が施設にとって少しでもプラスになるように継続して行なっていきたいと思いますのでよろしくお願いします!