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#53 ADL維持等加算について
こんにちは
tatsuyaです。
個別機能訓練換算の整理が終わり、加算の整理が終盤にさしかかってきました。
本日は、「ADL維持等加算」について整理していきたいと思います。
1.ADL維持等加算
利用者の自立支援や重症化予防のために、日常生活動作を保つための取り組みに対する支援であります。
■ADLとは、
Activities of Dairy Livingの略称であり、日常生活において自立して生活するための基本的な動作や活動を指します。
食事
移動
入浴
着替え
排泄
整容
【単位数】
ADL等加算(Ⅰ):30単位/月
ADL等加算(Ⅱ):60単位/月
【算定要件】
利用者の総数が10名以上であること(6ヶ月を超える方)
Barthel Index(BI)でADLの測定を行っていること(一定の研修を受けた者)
LIFEを利用していること
ADL利得が「1」以上であること
(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い
ADL利得が「3」以上であること
■ADL利得の算出方法
「評価対象利用開始月の翌日から起算して6ヶ月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて、一定の基準に基づき算出した値」とされています。
簡単にいうと
「6ヶ月目のADL値」から「利用開始月のADL値」を引くということになります。
それに加えて、「初回ADL値から算出される下の調整係数」を加えるます。
<調整係数>
ADL値:0以上25以下 → 1
ADL値:30以上50以上 → 1
ADL値:55以上75以下 → 2
ADL値:80以上100以下 → 3
例えば
7ヶ月目(80点)-初回(90点)+3=-7点
7ヶ月目(80点)-初回(70点)+2=12点
7ヶ月目(95点)-初回(95点)+3=3点
※ADLの高い利用者が維持されていれば3点(加算Ⅱ)は取得できるという計算になりますね。
対象利用者の上下1割を除外した利用者の平均値が対象数値となります。
※ちなみに、計算に関してはLIFEに提出すると自動的に算出されるようになっているようです。
自分で計算する必要はないようですが理屈は知っておいたほうがよいと思いますね。
【令和6年度改訂内容】
ADL等加算(Ⅱ)のADL利得が「2以上」から「3以上」に変更。
【注意点】
算定開始月の前年同同月に届出が必要。
(2025年6月から算定する場合、2024年6月に届出を提出)
2.まとめ
1.ADL体制加算は、利用者の日常生活を保つための支援である。
2.6ヶ月ごとにADLの評価をLIFEに提出する必要あり。
3.今回の改訂で要件は厳しくなっている。
以上です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
次回は、「入浴介助加算」について整理していきたいと思います。
それではまた、次回お会いできれば嬉しいです。
介護報酬を追い風に、一歩ずつゼンシンしていきましょう。
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