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#38 認知症についての加算について

こんにちは
tatsuyaです。

先週までは、口腔と栄養について整理しました。

本日は、「認知症加算」について整理していきたいと思います。


1.認知症加算とは


認知症に関する研修を修了した者を配置し、認知症の症状の進行の緩和につながるケアを提供するために支援する加算


【認知症に関する研修】

  • 認知症介護実践者研修

  • 認知症介護実践リーダー研修

  • 認知症介護指導者養成研修

  • 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修

  • 看護系大学院「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程

  • 日本精神科看護協会認定「精神科認定看護師」


認知症に関する研修については、数ヶ月〜年単位で取得にかかるものがあるようです。


 その中でも、導入として受けやすい研修として、「認知症介護実践者研修」があるようですので、簡単に整理します。

■認知症介護実践者研修について

【参加資格】

①基礎研修を修了している(医療・福祉の有識者を除く)

②施設で勤務していること

③介護業務に2年以上従事している

④全日程に出席し、職場において実習に取り組めること


【費用】

2万2千円程度



実践者研修」を修了した者は「実践リーダー研修」を受講でき、「実践リーダー研修」を修了すると「介護指導者養成研修」を受講できる流れになっているようです。


【単位数】

60単位 /日

【加算要件】

①人員基準配置人数に加えて、看護または介護職員を常勤換算で2名以上配置

②利用者総数のうち、認知機能の低下が認める者が15%以上であること
(前年または算定月の前3ヶ月間)

専門的な研修を修了した職員を1名以上配置

④認知症ケアに関する検討や研修を定期的に開催



※日常生活に支障をきたすおそれのある状態とは

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の方

(日常生活に支障をきたし、介護を必要とする)

ちなみにⅡの状態は、症状が多少みられているも注意すれば自立できる状態
(いわゆる見守りの状態ととらえてよいと思いますね)


■今年度改定(2024年)での変更点

①割合が20%から15%に変更

②事例の検討や研修の定期開催

が追加になりました。


2.まず行うべきこと

①事業所での認知症者数(対象者)の把握する

②研修に参加できる環境や体制を整える
(まずは認知症介護実践者研修を調整する)
 ※費用負担や勤務体制も含む。

③自施設内での事例検討会・研修体制を整える


3.まとめ

1.認知症加算は、所定の研修がを修了したスタッフが在籍することが必要。
2.認知症介護実践研修は比較的受験しやすい。
3.算定するためには認知症により介護が必要な方が15%利用している必要がある
4.まずは、利用者の人数の把握、研修制度の整備を行なっていく

以上です。

最後まで読んで頂きありがとうございました。
次回は、「若年者認知症利用者受入加算」について整理していきたいと思います。

それではまた、次回お会いできれば嬉しいです。

介護報酬を追い風に、一歩ずつゼンシンしていきましょう。

「制度に関して興味がでた」「介護保険をもっと知ってみたい」と思っていただけましたらサポートをして頂けるとありがたいです! 今後も介護報酬の改定が施設にとって少しでもプラスになるように継続して行なっていきたいと思いますのでよろしくお願いします!