#21 ハラスメント防止措置について
こんにちは
tatsuyaです。
本日は、通所介護を運営していく上で必要な「ハラスメント防止措置」について整理していきたいと思います。
1.ハラスメント防止措置
ハラスメント防止措置とは、
令和2年6月にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行され、令和4年4月1日よりすべての企業において、パワハラ防止のための措置が義務付けられました。
介護保険法においても2021年度(令和3年)介護保険法改正で義務化となりました。
2.ハラスメントの内容
パワーハラスメント(上下関係)
セクシャルハラスメント(男女関係)
カスタマーハラスメント(利用者・家族)
それぞれにおいて、身体的ハラスメント(接触、暴力など)・精神的ハラスメント(発言、暴言など)の両方の面から考慮していく必要があります。
3.取り組むべき内容
1)ハラスメントについての方針の明確化
2)相談体制の整備(相談窓口、担当者の決定、記録物)
3)被害者への配慮のための取り組み(メンタル不調などへの相談対応)
4)被害防止のための取り組み(マニュアル作成や研修の実施など)
5)事例の共有と対策
介護現場におけるハラスメントおいては、スタッフの心身の健康状態に影響し、離職にもつながるケースがあります。
全職員が働きやすい環境を目指すことは管理者は当然のことながら、スタッフそれぞれの責任であると思います。
虐待が発生する際もそうであったように、過度なストレスが生じる様な要因を可能な限り取り除ける様に、企業と個人それぞれが取り組んでいく必要のあることだと思います。
日を改めて、ストレスについて深掘りしていきたいと思います。
4.まとめ
以上です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
体制加算についてはこれで一旦終了とします。
個別加算に移る前に、フレイルについて理解してからのほうが個別加算の理解が進みやすいと思うので、
次回は、「フレイル」について整理していきたいと思います。
それではまた、次回お会いできれば嬉しいです。
介護報酬を追い風に、一歩ずつゼンシンしていきましょう。