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#11 サービス提供体制強化加算について

こんにちは
tatsuyaです。

 本日は、通所介護における介護報酬の中の体制加算の一つ「サービス提供体制強化加算」について整理していきたいと思います。

1.サービス提供強化加算

サービス提供体制強化加算とは、
職員の介護福祉士の有資格者の割合勤続年数から、質の高いサービスを提供する体制にある事業所を評価する加算です。

サービス提供体制強化加算は3タイプあります。

1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

①介護職員総数のうち、介護福祉士が70%以上②介護職員総数のうち、勤続10年以上の介護福祉士が25%以上
のいずれか。

2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

①介護職員総数のうち、介護福祉士が50%以上

3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

①介護職員総数のうち、介護福祉士が40%以上②介護職員総数のうち、勤続7年以上の介護福祉士が30%以上
のいずれか。

2.単位数

①サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位/日

②サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 /日

③サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位/日

3.留意点

  • 前年度の平均値を使用する

 介護福祉士の人数(割合)で加算が算定できるということは、裏を返せば介護の現場では介護福祉士の資格をもたないスタッフが一定数存在する事業所が少なくないことを意味しているわけですよね。

 (Ⅲ)においても、介護福祉士が介護スタッフ総数の40%以上の在籍でも加算の対象となるわけですから、40%を満たない施設が相当数あるということですよね。

 はやり高齢者となると疾病をかかえている方が多くなるので、事業所内で研修プログラムを構築するか、介護福祉士を目指して学べるように支援していく必要はありますよね。

 また、勤続年数が長いスタッフが在籍した方が加算の対象になり得るということは、事業所はスタッフがなるべく長く働き続けられるような労働環境を整えていく必要があるということになるということですね。

 たとえ入職時有資格者でなくても、介護福祉士の資格取得のために、個人と事業所は努力をし、その方が長く働ける環境を作ることがサービスの向上にもつながり事業所・職員・利用者3者にとってよいということになるんですね。

4.まとめ

1.サービス提供体制強化加算は、質の高いサービスを提供する体制をつくる重要仕組み
2.サービス提供体制強化加算は、3つに分類される
3.介護福祉士の割合と勤続年数で評価される
4.職員の労働環境と継続的に学べる環境づくりがサービス向上につながる。

以上です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
次回は、「介護職員処遇改善加算」について整理していきたいと思います。
ではまた。

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tatsuya@(通所介護×介護報酬)/理学療法士
「制度に関して興味がでた」「介護保険をもっと知ってみたい」と思っていただけましたらサポートをして頂けるとありがたいです! 今後も介護報酬の改定が施設にとって少しでもプラスになるように継続して行なっていきたいと思いますのでよろしくお願いします!