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清水直子=関口直子氏はプレカリアートユニオンの組合員ではない可能性があります

本来、労働組合の人について組合員の氏名を公開することはしないのですが、清水直子氏に関しては、自ら各所でプレカリアートユニオンの「執行委員長」を名乗っていることから、害すべき利益がないと考え実名とします。

プレカリアートユニオンの規約

プレカリアートユニオンでは、規約第10条3項において組合員の資格喪失要件を列挙しています。
その中に、「⑷3ヶ月以上組合費を滞納したとき。ただし、執行委員会が認めた場合はこの限りではない」との記載があることが分かると思います。

つまり、「執行委員会が認めた場合」以外は、3ヶ月以上組合費を滞納するとそれだけで退会扱いになることが分かります。
私は、後述する2018年5月から11月までの全ての「執行委員会」に出席していましたが、この間、どなたに対しても「滞納を認める」旨の決議はありませんでした。

プレカリアートユニオンの名簿について

私が所持している「【実運用版】プレカリアート組合員・組合費管理201808-201907.xls」というファイルは、プレカリアートユニオンで経理のアルバイトをしていた税理士の佐藤氏から渡された電子ファイルです。

自動計算式などを使用している仕様上、ファイルを開いたり移動したりすると、作成日・最終更新日が自動的にその日になってしまうのが難点ですが、残っている(機能している)プロパティ情報からも、本来の作成日時が2008年1月30日と遠い昔であり、2018年8月30日に最後に印刷に使用されるなど、真正なプレカリアートユニオンの名簿ファイルであることが分かります。また、作成者は「Akiyo Fukai」とのことですが、佐藤税理士の話によれば、この名簿ファイルは東京ユニオンのそれを借用して作成されたということでしたから、東京ユニオンの方のお名前なのかも知れません。

清水直子氏がプレカリアートユニオンの組合員ではない可能性があること

この名簿ファイルには、「組合員情報」以外にいくつかタブがあり、「組合費支払状況」を管理する機能もあります。

執行委員長を名乗る清水直子氏もプレカリアートユニオンの組合員であるわけで、しかも毎日事務所にいらっしゃる訳ですから、組合費は当然納付されていることと思います。
そこで、清水直子氏の情報を参照してみましょう。

ありました。ITユニオン支部のご所属で、2012年4月9日の結成と同時に加入されたそうです。
続いて、組合費の支払状況はどうなっているのでしょうか。

ありました。2018年5月分まで納入済みということです。

ところで、このファイルは、2018年の冬ごろに佐藤税理士から渡されたものです。「組合員情報」タブの最後の組合員の加入者の記録が2018年11月16日とあることからすれば、その頃のデータといえるでしょう。

税理士がウソや不正確なデータを作ることは通常あり得ませんから、11月16日時点で、清水直子氏は、2018年5月までプレカリアートユニオンの組合費を支払っていたことになりそうです。

あれ……?
話は戻りますが、プレカリアートユニオンの規約によれば、3ヶ月以上組合費を滞納した者は退会となるのではないでしょうか。

実際に、清水直子氏は、プレカリアートユニオン総会決議不存在確認等請求事件でも、原告らやその関係者について、組合費を3ヶ月以上滞納したから原告適格がない、訴えの利益を失ったなどと主張を繰り返しておられました。
優秀な代理人弁護士であるリンク総合法律事務所・山口貴士・佐々木大介先生らのご主張です。

山口貴士・佐々木大介先生 2024/6/13付 控訴理由書より

そうであれば、清水直子氏も、3ヶ月以上組合費を滞納してしまったのであれば、その時点でご引退・ご退会となるのが正しい処理ではないかと思います。

ちなみに、一般的な国語の解釈では、3ヶ月「以上」には3ヶ月は含まれます。

まとめ

ここまで見てきたように、プレカリアートユニオンでは、3ヶ月以上組合費を滞納すると退会となる規定があり、清水直子氏も3ヶ月以上組合費を滞納していた可能性があること、清水直子氏が依頼した代理人の山口貴士・佐々木大介先生ら弁護士先生ですらも、現に、3ヶ月以上組合費を滞納した者は退会になると主張されていることが分かりました。

今まで見落とされていたことがオドロキですが、このような清水直子氏側の主張を前提とすると、清水直子氏自身が2018年5月から3ヶ月経過した2018年8月末日の時点で既にプレカリアートユニオンを退会していた可能性があるのです。

もちろん、その後に再びプレカリアートユニオンの再入会をすることもできません。なぜなら、2015年から2024年までのプレカリアートユニオンの代表者を選任する決議が不存在であるという判決が東京地方裁判所・高等裁判所で既に言い渡されているからです。

プレカリアートユニオンは法人ですが、法人が代表者を欠く場合、仮理事などの一時的な代表者を裁判所に選任してもらい、その代表者を介さなければ法人と契約を締結することはできないのです。
組合への加入も契約の一種ですから、この仮理事を差し置いて、勝手に代表を名乗っている人といくら合意しても、法人と契約をすることはできません。
勝手に地主さんの代理人を名乗っている地面師と合意してお金を払っても土地を購入できないのと同じことですね。

以上のとおり、清水直子氏ご本人は、未だにプレカリアートユニオンの組合員だとか、執行委員長だとかあちこちで述べておられてますが、ご本人も自覚されていないうちにプレカリアートユニオンを退会・引退されている可能性が分かりました。

仮にそうだとすると、多くの利害関係者に関わり合いのある事柄であり、本人の名誉やプライバシーなどを害するおそれもない情報なので、こちらで発信することになりました。

清水直子氏には、既に東京地方裁判所と高等裁判所で2回にわたって、プレカリアートユニオンの代表者ではない旨の判決が言い渡されています。これに加えて、2018年8月末で退会扱いとなっていた可能性すら浮上してきたのですから、関係者に混乱をもたらさないよう、冷静な行動を期待したいと思います。長いあいだ、誠に組合活動お疲れさまでした。





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