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税務調査におけるペナルティ(附帯税)は何%か?
税務調査において漏れや誤りが発覚し、不足分の税金を納めなければならないケースがあります。
例えば、確定申告において100万円の税金であると申告・納税していた場合で、税務調査に入られた結果、正しくは300万円の税金とされた場合、不足額は200万円となります。
この200万円は「本税」と呼ばれています。
一方で、税務調査においてこの本税だけ支払えばいいのかというと、そういうわけにはいきません。
なぜなら、税務調査で発覚した以上は、ペナルティとなるプラスの追徴税額があるからです。
これは全般的に「附帯税」と呼ばれています。
さて、このペナルティとなる附帯税がいくらになるのか、解説しましょう。
■基本は10%のペナルティ
税務調査が入って誤りがあった場合、基本的には10%のペナルティとなる過少申告加算税が課されることになります。
ただし、過小申告加算税は本税が「50万円以下の場合10%」が課税され、「50万円超から15%」が課税となりますので、本税の額が多額になると、10%を超えた過少申告加算税が課されることになります。
上記のように、200万円の本税となった場合、少なくとも200万円×10%=20万円のペナルティが課されるということです。
なお、これは税務調査によって誤り等が発覚した場合で、自分で誤りに気付き、自主的に修正申告を提出した場合、過少申告加算税は課されません。
■確定申告の期限に遅れていた場合は15%のペナルティ
上記10%の過少申告加算税は、あくまでも当初の確定申告を期限内(個人の方は3月15日、法人は決算日から2ヵ月以内)にした場合の規定です。
期限に遅れて確定申告していた場合で、税務調査に入られ誤りがあった場合、15%の無申告加算税が課されることになります。
ただし、過少申告加算税と同じように、無申告加算税は本税が「50万円以下は15%」が課税され、「50万円超は20%」が課税されることになっています。
なお、無申告加算税の場合は免除用件もあります。それは「確定申告期限から1月以内に申告する」「期限後申告に関する所得税を納税している」「過去5年間に無申告加算税・重加算税を受けていない」の3つを同時に満たしている場合です。
こうした申告の意思があった納税者に対しては、無申告加算税が追加されないこともあります。
■重加算税の場合は35%のペナルティ
さて、税務調査でもっとも怖いペナルティは重加算税の35%です。
単純な誤りや漏れであった場合、上記のとおり10%もしくは15%の加算税で済むわけですが、重加算税となった場合は、本税に対して35%ものペナルティが課されることになります。
重加算税の要件については、こちらのコラムを参考にしてください。
「重加算税の要件を明示」
上記の例でいうと、本税が200万円ですから、重加算税が課された場合は、70万円ものペナルティが上乗せになるということです。
■加算税以外にもあるペナルティ・・・延滞税
さて、ここまで加算税全般について解説してきましたが、これ以外にも賦課されるペナルティは「延滞税」です。
延滞税はいわば、遅れて支払うことになる利子・利息部分といえるでしょう。
上記の本税200万円は、本来は確定申告の期限内に納めなければならなかった税金ですが、税務調査になってから遅れて支払ったわけですから、納付の期限から実際に納付した日までの利息分に相当するのが延滞税です。
延滞税の税率は年によって変動し、かつ計算式も複雑ですから、詳細を知りたい方は、下記国税庁のホームページを参考にしてください。
「No.9205 延滞税について」
「延滞税の計算方法」
■追徴税額はこの3つから成り立っています
税務調査において誤りなどがあった場合、その納める税額を一般的に「追徴税額」と呼んでいますが、大きくは「本税」と、ペナルティ部分となる「附帯税」に分けて考えることができます。
あくまでも附帯税は本税の金額に、率を掛けた金額で算出されるものです。
そしてさらに分解すると、ペナルティとなる附帯税は、「加算税(種類と金額によって異なる)」と「延滞税」の2種類ということです。
ですから、全部をまとめると、
追徴税額というのは、「本税+加算税+延滞税」の合計額になるということです。
税務調査となると、本税の金額ばかりに注目しがちですが、最終的に納めるべき追徴税額では、ペナルティとなる附帯税部分も多額になりますので、ぜひ注意してください。
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