人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する医師は、最善の注意義務を要求され、研鑽義務が課されている。#最高裁判例 ◆住民を殺しまくる海陽町長からの回答
https://x.com/SoulRevolutio11/status/1790259111222976770
最高裁医療判例
〇最判昭63・ 1 ・19集民153号17頁
伊藤正己の補足意見 医療水準 研鑽義務
「人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する医師は、その業務の性質に照らし、実験上必要とされる最善の注意義務を要求されるのであつて(最高裁昭和三一年(オ)第一〇六五号同三六年二月一六日第一小法廷判決・民集一五巻二号二四四頁参照)、右の義務を果たすためには、絶えず研さんし、新しい治療法についてもその知識を得る努力をする義務(以下「研さん義務」という。)を負つているものと解すべきである。もとより、医師は、必ずしもすべての診療を自ら行う必要はないが、自ら適切な診療をすることができないときには、患者に対して適当な診療機関に転医すべき旨を説明し、勧告すれば足りる場合があり、また、そうする義務(以下「転医勧告義務」という。)を負う場合も考えられるのである。医療水準は、医師の注意義務の基準となるものであるから、平均的医師が現に行つている医療慣行とでもいうべきものとは異なるものであり、専門家としての相応の能力を備えた医師が研さん義務を尽くし、転医勧告義務をも前提とした場合に達せられるあるべき水準として考えられなければならない。」とした。
裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。
私も診療行為にあたる医師の注意義務の基準となるべきものは、一般的には、診療当時の「いわゆる臨床医学の実践における医療水準」(以下、単に「医療水準」という。)であると解するものであるが、この医療水準をどう考えるかについて若干補足しておきたい。
人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する医師は、その業務の性質に照らし、実験上必要とされる最善の注意義務を要求されるのであつて(最高裁昭和三一年(オ)第一〇六五号同三六年二月一六日第一小法廷判決・民集一五巻二号二四四頁参照)、右の義務を果たすためには、絶えず研さんし、新しい治療法についてもその知識を得る努力をする義務(以下「研さん義務」という。)を負つているものと解すべきである。もとより、医師は、必ずしもすべての診療を自ら行う必要はないが、自ら適切な診療をすることができないときには、患者に対して適当な診療機関に転医すべき旨を説明し、勧告すれば足りる場合があり、また、そうする義務(以下「転医勧告義務」という。)を負う場合も考えられるのである。医療水準は、医師の注意義務の基準となるものであるから、平均的医師が現に行つている医療慣行とでもいうべきものとは異なるものであり、専門家としての相応の能力を備えた医師が研さん義務を尽くし、転医勧告義務をも前提とした場合に達せられるあるべき水準として考えられなければならない。
2024年5月13日(月) 20:49
山下 由佳 様
海陽町お問合せフォームの内容に関しまして、ご回答いたします。
新型コロナワクチン接種は、令和4年12月9日に施行された感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)附則第14条第1項の経過措置規定により、改正後の予防接種法第6条第3項の規定によるものとみなして実施するとなっておりました。
この規定には、「厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、市町村長に対し、臨時の予防接種の実施を指示することができる。」とあり、この厚生労働大臣の指示により令和5年度末まで海陽町は新型コロナワクチンを接種する体制を確保してきました。
令和6年度からは、新型コロナウイルス感染症はB類疾病と位置づけられたことにより、予防接種法第5条第1項の規定により予防接種を実施することとなります。
この規定には、「市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。」とあり、この規定に基づき、海陽町では令和6年の秋・冬に新型コロナワクチン接種を希望する65歳以上の高齢者等に対して予防接種を実施することになりますが、接種の勧奨や努力義務はありません。
65歳未満の方は、予防接種法の規定はありませんので、接種を希望される方は医療機関で全額自費での任意接種となり、国・県や市町村の関与はありません。
予防接種法に基づく「定期接種」のワクチンにより健康被害が出た場合は、「予防接種後健康被害救済制度」の請求をしていただくようになっています。
この制度は、申請窓口は市町村ですが、認定か否認かは、国の疾病・障害認定審査会において審査されます。
また、65歳未満の方の予防接種法に基づかないワクチンの任意接種により健康被害が出た場合は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法に基づく『医薬品副作用被害救済制度』があります。
新型コロナワクチンに対するご意見は様々あろうかと思いますが、海陽町では国の法令の規定により実施しておりますので、ワクチンの必要性等につきましては、国において議論されるものと考えます。
新型コロナワクチンに関しましては、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターにお問合せくださいますようお願いいたします。
【電話番号:0120-700-624 対応時間:9時から21時(平日、土日・祝日)】
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海陽町子どもあゆみ保健課
〒775-0395
徳島県海部郡海陽町奥浦字新町44
TEL: 0884-73-4313 FAX:0884-73-3880
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