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全国有志クリスチャンの会へ入会はできませんでした。その詳細を記録します。


https://x.com/SelfRetreat12/status/1828923429359345729

32. 森英樹(徳島小松島市/日本イエス・キリスト教団小松島栄光教会/牧師)
33. 森明子(小松島市/日本イエス・キリスト教団小松島栄光教会/牧師夫人)
中村典子(徳島県徳島市/八万キリスト教会/牧師夫人)
加戸裕子(徳島県徳島市/沖洲ほっとチャペル/牧師)

前略、私の信仰をお伝えします。私は、旧、新約66巻が神の霊感による誤りなき神の言葉であるとの神学には、同意できません。

人の霊感である部分があり、聖書理解は、聖霊による生きた神の御言葉の理解に立つことが必要だという信仰です。

聖書を制定法と捉える逐次解釈では、生きた神の言葉は現れてこないとの理解です。

つまり、例えば、使徒行伝は、閉じられておらず、今も、キリスト者の生き様によって、書き継がれているとの理解です。開かれた聖書、開かれた歴史に刻まれた神の御言葉があるとの理解で、閉じた聖書の理解を持っていません。66巻で閉じられているとの理解は、神様がお望みの事を封じ込めてしまう過ちを犯しているとの理解です。

平和学者として、私は、歴史の中に生きている神の言葉と神の働きと共に、聖書を読み解かないと、間違った聖書理解による誤った道が作られるとの信仰を有しています。

例えば、カソリック教会は、国際カルトとのお金の関係性を持つことによって、神様がお望みの事から、離れていると思います。

ヒエラルキーの階級制度は、「人の教え」を受け容れた結果だと神様との対話で確信しました。これの悔い改めが起こらないと、信仰者としての道を踏み外します。

つまり、教会制度の中にも、神様がお望みの事でない、「人の教えを受け容れた結果の信仰や、その結果の制度や仕組みがあり、信仰の覚醒が必要不可決だとの立場の信仰者です。

だからこそ、コロナワクチンの本質についても理解しないままのキリスト者がいるのだと思います。

フランシスコ教皇は、肺結核という持病を持ち、イエズス会に日本への宣教を申し出たのですが、却下されています。このように持病を持つ方々は、ある意味、今の医療体制への依存的な信仰があり、騙されているのだと思います。このように、歴史的な事象において、生きた神様との対話が不足する信仰は、大きな過ちを犯します。これは、聖書霊感説の閉じた聖書理解に問題の所在の一端があるのだと考えます。

神様は私たちに何を望んでおられるのか? 創造主が、直接私たちと対話できないとの信仰は、神様がお望みの事ではないのではないのでしょうか?

総合的に、生きた歴史の現実、今、ここに照らして、創造主との対話によって、み言葉は理解しないと本質的な神の言葉の理解は不可能だとの考えです。

つまり、この規約を造ったキリスト者は神との対話によって、この規約を見直す必要があるのではないのでしょうか?という信仰を私は持っているということです。

神様との対話である黙想を通じて、歴史的な出来事と向き合うことによって、神様がお望みの事を直接対話によって理解することの方が、

聖書の霊感による誤りなき神の言葉として、聖書を読むよりも重要だと考えます。

何故なら、聖書の記述は、同様な方法で、歴史的に成立しているのだからとの理解です。誰かの霊感が絶対的に正しいとは私は考えません。私の霊感が絶対的に正しいとは考えないのと同様にです。

つまり、創造主(父、御子、御霊の三位一体の神)は絶対ですが、我々の理解に絶対はない、相対にすぎないとの認識に立っています。牧師さんの助言が絶対ではなく、クリスチャン団体の言葉が絶対ではないようにです。

このように理解しないと、誤った道が作られて行くとの確信が、私にはあります。だからこそ、黙想、生きた神様との対話が必要不可欠なのだという信仰を私は神様によって得させていただきました。偶然ですが、カソリックの名古屋の修道会で「黙想」を体験させていただきましたこともあります。

ご一考いただければ幸いです。

私は、この会には入会する資格がないようですので、撤退します。

私は、2016年6月の福島集団疎開裁判の会に講師として呼ばれて以来

神様との対話によって、自己治癒力、修復的医学を研究してきました。

これは、教育コンテンツ、電子図書にまとめることができる段階に至っています。

この神様が備えてくださった知恵を生かしていただければ幸いです。

◆ガザの子どもたちへのポリオワクチンには、裏があるのでは?ワクチン由来の株が病気を引き起こす。|◆今を開く力◆「アンネの法則」書くこと、語ること、読むこと、ドリームマップを描くこと! (note.com)

かしこ

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「全国有志クリスチャンの会~地の塩ネットワーク~」規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、「全国有志クリスチャンの会~地の塩ネットワーク~」と称する。

(所在地)
第 2 条 本会の所在地を〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山 3-30-18 に置く。

(事務局)
第 3 条 本会の事務局を〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山 3-30-18 に置く。
(信仰基準)
第 4 条 本会は、使徒信条とキリスト教信仰をその立場とし、次の信仰基準を設ける。
1.私たちは、旧新約聖書 66 巻が、原典において神の霊感による誤りなき神のことばであり、信仰と生活の唯一の基準であることを信じる。

2. 唯一のまことの神は、父・子・聖霊の三位にして一体であり、全能の主権者、創造主である。

3.私たちの主イエス・キリストは、まことの神であり、まことの人である。主イエス・キリストは、処女より生まれ、罪人の身代わりとして贖罪の死を遂げ、肉体をもって死より復活し父なる神の右に座し、再び栄光のうちに来臨し、すべての人をさばき、神の国を完成する。

4.人間は堕落以来、みな罪の中におり、私たちの主イエス・キリストの贖罪のみわざによってのみ、
罪から救われる。
5.救いは信仰によってのみ受ける神の恵みである。
6.すべて救われた者は、キリストの体に属し、一体である。
7.三位一体の神の他、いかなるものをも崇拝及び崇敬しない。

(目的)
第 5 条 本会は、前条に規定する信仰基準に基づき、以下の目的を有する。
1.新型コロナワクチンの問題を軸に、関連する国内外の社会問題に目を向けて、学びと交流を
はかる。かつ、社会的弱者に寄り添って祈り手となり、解決のために行動していく。
2.1 を通して日本の諸教会が祝福され、宣教が推進される事を祈り求める。

(性格)
第 6 条 本会は、教団教派を超えた働きであり、また、いかなる教団教派にも属さない。
(設立年月日)
第 7 条 本会は、2023 年 3 月 27 日(月)を以て設立の日とする。

第2章 組 織

(活動)
第 8 条 本会は、第 5 条の目的を実行するために、以下の部を設け、活動を行う。
1.祈りの部(祈祷課題作成と発信)
2.研修部(セミナー開催、情報収集と発信等)
3.広報部(パンフレット、ニュースレター、ブックレット等の広報誌作成)
4.その他、本会の目的を実行するために必要と思われる活動
5.対外奉仕について(対外奉仕にかかわる宿泊費、交通費の支援を状況に応じてする)
6.上記の全ての活動は、運営委員会が検討する。
(会員)
第 9 条 本会の会員は、会の信仰基準と目的に賛同し、運営委員会の承認を得た者とする。
1.本会の議事及び運営に参加する。
2.本会の目的推進のために祈りささげる。
3.本会の目的推進に協力する。
4.年会費¥2,000 を納める。年度途中の退会であっても年会費は返金しない。
(退会)
第 10 条
1.会員は退会の届けをすることによって、任意に退会することが出来る。会員の退会は何人もこれを
妨げてはならない。
2.本会の会員は第9条によって構成されるが、本会の目的と信仰基準に著しく反する会員に
ついては、運営委員会の審議と判断によって、退会勧告及び退会とすることができる。

(役員)
第 11 条 本会に次の役員を置く。
代表 1 名
副代表 1 名
会計 1 名
監事 2名
1.役員は総会において、会員の互選により過半数の同意を持って選任する。
2. 本会の役員の任期は、監事を除いて 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
3. 代表は本会を代表し、円滑な運営に努める。
4.副代表は代表を補佐し、代表が欠員の時は代表の職務を遂行する。
5.会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。
6.監事は、会計処理及び資産の状況、業務の執行状況を監査する。

(運営)
第 12 条 本会は、第 8 条の活動を円滑に進めるために、以下の運営機関を持つ。
1.総会
2.運営委員会
3.事務局
4.部会(祈りの部、研修部、広報部)
5.S N S 委員会
6.支部活動(全国の支部に分かれて活動する)
世話人2人を置く。
(総会)
第 13 条 総会は、本会の最高議決機関であり、以下の事項について議決する。
その運営はこれを運営委員会に委託する。
1.代表、副代表、会計、監事、各部部長の選出及び罷免
2.年間計画、及び予算の審議、決定
3.活動報告の承認
4.決算報告の承認
5.運営委員から提出される議案の審議並びに決定
6. その他、運営委員会が必要と認められたこと

第 14 条 総会は、委任状を含む全会員の3分の1以上の参加をもって成立し、出席会員の過半数をもって
議決を行う。

第 15 条 総会は、議長、副議長各 1 名、書記2名を選出する。

第 16 条 総会は、毎年1回定期的に開かれる。ただし、全会員の5分の1の要請がある場合、また、
運営委員会が必要と認めた場合においては、議長は臨時議会を招集しなければならない。

(運営委員会)
第 17 条 運営委員会は代表、副代表、事務局(総務・会計)、及び各部の部長で構成され、以下の
職能を持つ。
1.第 8 条の活動の遂行にあたる。ただし、必要な場合はその都度、働き人を立てる。
副部長は部長を補佐する。運営委員会に参加して、意見を述べることができる。
2.本会の財政を司る。
3.本会の諸事業の記録を取り、保管しなければならない。
4.総会、運営委員会等の大切な決定を各会員に知らせる 。
5.本会の運営に必要な細則を規定することができる。
6.ホームページの管理・運営をする。
7.その他、本会の運営に必要と思われることに当たる。

(事務局)
第 18 条
1.事務局は、会員の個人情報(名簿)や対外活動(セミナー等)を取り扱う総務と会計を設置する。
2.外部からの問い合わせに対応する。

(SNS 委員会)
第 19 条
1.SNS 委員会は、情報管理とともに本会使用の S N S の秩序を守る働きをする。
(委員長、副委員長、書記の3名で構成し、会員の3分の2以上の賛成により決定する)
2.言論の自由を重んじることとし、またその観点から、それに抵触する問題が生じた際には、
SNS 委員会が、運営委員会と連携して問題解決をはかることとする。
3.謂れのない非難が外部から起こった際、その程度いかんでは公的専門機関に相談し、速やかな問題
解決をはかることとする。
4.SNS 委員会は、会員が入手した情報について、活動を進める上で有効な資料かどうかの精査、
著作権問題の有無の調査などの管理をする。
5.SNS 委員会は、以上の件に際して、会員に対する開示義務を果たすこととする。

(守秘義務)
第 20 条
1.組織の個人情報を目的以外のために使用したり、第三者に漏洩してはならない。
2.組織独自のいかなる情報(書面、写真他)も、許可なく第三者に開示してはならない。

(協力団体)
第 21 条
本会は、志が共通する外部団体とは互いに独立した団体として尊重し合い協力関係を築いていくものと
する。また、いかなる団体からも干渉されることはなく、本会の自主自立を重んじる。

第 3 章 会 計

(会計)
第 22 条 本会の会計は、会費及び賛同者の献金、支援金及びセミナーの参加費から成る。
経費の支出は、予算に従ってこれをなすものとする。
予算は運営委員会及び総会の議決承認を経るものとする。

(会計年度)
第 23 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わるものとする。

第 24 条 決算は毎会計年度終了2ヶ月以内に作成し、運営委員会の議決を経なければならない。歳計に
余剰を生じたとき、また予算外に収入があったときは、運営委員会の議決を経て、これを翌年度

の歳入に繰り入れる。

(会計監事)
第 25 条 上記の第 22 条に定める決算内容の公正を期するために、会計監事2名を置く。
1.会計監事は、運営委員以外の会員のうちから、総会において選任する。
2.会計監事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3.会計監事は、会計状況を調査し、必要に応じて運営委員会及び総会に報告するものとする。
4.会計監事は、運営委員及びその家族、その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
また、会計監事は、相互に家族、その他特殊の関係がある者であってはならない。

(付則)
この規約は、2023 年 5 月 15 日から施行する。

#アンネの法則の山下安音です。私のライフワークは、平和学研究とピースメディア。VISGOのプロデューサーに就任により、完全成果報酬型の教育コンテンツと電子出版に、専念することになりました。udmyとVISGOへ動画教育コンテンで、世界を変える。SDGs3,4の実現に向けて一歩一歩