加害者が14歳以下の場合、被害届or被害申告が受理されない理由
加害者が14歳以下の場合、
被害届or被害申告は受理されないそうです。
理由は
・14歳以下は罪に問わないから。
※刑法41条には「14歳に満たない者の行為は,罰しない。」
という事は、
なぜ、テレビでは14歳以下の子供(加害者)が恐喝等行った場合に、
アナウンサーが「被害届を警察に受理してもらったそうです」等と伝えるのか?
(何度か、聞いた事があり、被害届は子供がヤラカシても、
受理されるんだ~と記憶にありました。)
しかし、これには、カラクリがあるようです。
※あくまで警察に聞いた話。
■被害届or被害申告が受理される場合
・加害者が14歳未満?という不確定な場合。
※加害者の年齢が確定していない。
・加害者がそもそも不明で、相手の年齢も不明な場合。
※警察が調べた結果、実は14歳以下だった~となると、
被害届or被害申告は不受理になるそうです。
という事で、
加害者が確定してない状況であれば、
・被害届or被害申告は受理するそうです。
しかし、加害者が14歳以下だと確定した時点で、
被害届or被害申告は不受理(差戻)になるそうです。
今回、我が子の場合は、
加害者が14歳以下であり、かつ、首を絞めて傷を負わせた事が、
「本人も認める」「学校も聞き取りを行い事実に間違いは無いと警察からの電話で証言」「被害者が加害者に首を絞められて傷を付けられた事を見ていた子も居る」
ため、警察に相談に行った時点で14歳以下の子供だと『確定』しているため、被害届or被害申告は『出せない』で、「警察相談」という取り扱いになったそうです。
ですが、
「警察相談」というエビデンスは警察署にはずっと残る事になります。
※前歴とか言う人も居ますけど、まぁ、一生消えない加害者がやってしまった事のエビデンスが警察署のデータベースに載るわけです。(警察しか見る事が出来ませんが・・・)
なんだか、ややこしいなぁ~。
と思うのは私だけでしょうかね。
まぁ、とはいえ、
14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年は、
触法少年
として、児童相談所に送致もあるわけで。
それは次回にまた。