加害者が14歳以下の場合、被害届or被害申告が受理されない理由
加害者が14歳以下の場合、
被害届or被害申告は受理されないそうです。
理由は
・14歳以下は罪に問わないから。
※刑法41条には「14歳に満たない者の行為は,罰しない。」
という事は、
なぜ、テレビでは14歳以下の子供(加害者)が恐喝等行った場合に、
アナウンサーが「被害届を警察に受理してもらったそうです」等と伝えるのか?
(何度か、聞いた事があり、被害届は子供がヤラカシても、
受理されるんだ~と記憶にありました。)
しかし、これには、カラクリがあるようです。
※あくま