
なぜ中国では商標登録が大切なのか?
中国の商標登録は「先願主義」!
中国の法律では商標は早く出願した人(会社)が登録できる「先願主義」です。
日本のように「先使用権※1」が認められていないので、他者(社)が貴社よりも先に貴社の商標を登録することが可能です。
また、中国で販売していない商品でも日本での知名度が高いブランドの商標は先取りされてしまうケースもあるので、中国市場へ新たな参入を検討されている方はもちろん、中国市場で販売される予定がない方にも中国での商標登録をお勧めしています。
一旦先取りされてしまうと取り消すのは大変!
2019年12月に中国で新たに「商標登録出願行為の規範化に関する若干 の規定 」が施行され、今までは、登録されて5年間経過してしまっていると悪質な登録であっても取り消すのが難しかったのですが、新たな規定により①3年連続で商標を正当な理由で使用しない場合、②使用目的で登録したと思われない場合は商標登録取り消し申請を行うことができるようになりました。しかし、取り消し申請(異議申し立て)にはまだまだ時間と費用がかかるのが実情で、証拠が揃わなければ取り消せないケースもあり、先取りされる前に出願するのが最善と言えます。
先取りされた事例
無印良品を経営する良品計画は「無印良品」の商標をめぐり
20年近く先取りした中国企業と係争を続けています。
今回問題となっているのは24類(織物類)だけとなり、
それ以外の商品に関しては、「無印良品」の商標を使用することができます。
しかし、この24類に関しては、一審、二審ともに良品計画が敗訴してしまい、逆に過去の侵害に対して約1000万円の損害賠償を請求され大きなニュースとなりました。
このように、先取りされてしまうと取り消し申請が難しい場合があるので、先取りされる前に出願することが重要になってきます。
登録までに1年以上かかる!
中国は他国に比べても出願数が圧倒的に多いこともあり、商標登録は出願から登録まで最低でも1年はかかります。先に出願されることを防ぐためにはなるべく早く申請することが大切となります。
ひらがな・カタカナの商標は注意が必要!
日本語のひらがな・カタカナは、日本では通常どおり文字商標として登録できますが、中国では図形商標として登録されます。そのため、その発音や意味に関しては、商標権の効力が及ばないことになるので注意が必要です。中国で文字情報として登録したい場合は、それらを漢字に訳して出願する方法もありますが、どのような漢字を使用するかなど、出願する商標の事前の協議が必要となります。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。中国での商標登録でしたら、気軽にお問い合わせください。