キャッシュレス記事 お賽銭のキャッシュレス化について(impressWatch)

▫️元記事

今回はお賽銭のキャッシュレス化について。

▫️お賽銭の位置付け
「賽銭」「寄付」は対価を得ないお金を送る行為のため、送金扱い。
さらに個人間での送金( P2PやC2C)とも異なり、賽銭や寄付は特定の団体や宗教法人を相手とした「C2B」送金となり、単純な送金ではない。
※キャッシュレスは対価を得るための「決済」が行われるもののため、キャッシュレスで「賽銭」「寄付」をすることは法律的に問題あり。

▫️なぜ PayPayで賽銭可能になったのか
PayPay自身の約定を改定し、ビジネスアカウントサービスを開始したため。
前述の通り賽銭や寄付は決済ではないため、物販とは別のアカウントが必要。また決済手数料のようなものではなく、アカウント維持費としてトランザクション単位での課金あり。つまりこれが PayPayの収益源。

▫️送金についての法的な管轄
送金取引については金融庁が管轄しており、「資金決済法」を参照する必要あり。
(通常物販のキャッシュレスは経産省の「割賦販売法」によって取り決め)

▫️なぜJ-coinpayは賽銭で利用できるのか
以下記事で解説あり。

J-Coin Pay(口座紐付)はキャリア系やEC系とは異なり、銀行法に基づいたサービスであるため、寄付が可能となっております(例えば、口座振込で募金をするのと同様)。

つまり、PayPayのような事業者は資金移動業者の認可でサービスを提供しており、サービス構築にあたっても各所の制限を受けているが、J-Coin Payは仕組み自体は銀行業免許を持つ事業者が提供しているため、通常の銀行口座への振込と同様の仕組みでサービスを提供できるというわけだ。

知識不足でいまいち理解できないが、つまり銀行業の免許を持っているかどうかによるということなのかと想像。

▫️まとめ
〇〇 Payについての賽銭について考察しました。
PayPay以外の事業者が賽銭に対応しようとすると、まだまだハードルが高そうですね。あとはPSP経由だと、PayPayだけでも導入はおそらくできないのでは。多分PayPay側の利用規約とかが「送金」向けの内容になっていないとダメかと思われます。
法律など色々な絡みがあり理解が難しいものの、また新たな発見があれば随時アップデートしていきたいです。

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