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憲法改正 自民党草案97条削除について
はじめに
私が今回このノートに書くに至った経緯としては自分自身しっかりと理解を出来てないから情報整理。
情報整理した内容を皆さんで共有したいという気持ち。
そして岸田総理自身も2024年の所信表明演説で仰っていたように憲法改正を任期内に行われる可能性があるという報道を耳にしたからです。
現在𝕏やその他SNSでも97条削除ついてのデマ等が非常に多く見られています。
これから始まる可能性が高い憲法改正で誤情報や偽情報によってこの国の今後を左右する訳にはいかないと思います。
今回の能登半島での震災でも多くの偽情報、誤情報が出回り岸田総理自身も𝕏で呼び掛けを続けています。
デマを根絶する為にも今回、noteを書こうと考え投稿させて頂きました。
現状の日本国憲法
まず初めにいま憲法改正の1つの争点となっている11条と97条についてです。
日本国憲法11条
第三章 国民の権利及び義務
(中略)
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第11条では基本的人権の享有を妨げられない。と憲法にしっかりと明記されていますね。
この条文さえあれば基本的人権は守られると分かります。
日本国憲法97条
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
97条でも基本的人権について明記がされていますね。11条と97条は被っているというのが分かりますね。
日本国憲法10章最高法規の意義
日本国憲法10章の最高法規は日本国憲法自体がこの国の最高法規であるというのを証明するのが日本国憲法第10章の最高法規です。これをしっかりと頭に入れる必要があります。
日本国憲法の中でも第10章が
「最高法規」に充てられ、自身の最高法規性がうたわれている。
自民党憲法改正草案
97条削除の件について
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/129449940/picture_pc_38aff67be85cd41dab26e2e09f18e82e.png)
𝕏でよくみる画像ですね
10章最高法規に記載されている97条の基本的人権に関する文が消されており危険であるという考え方です。しかしこの画像には問題があります。
変更されたものしか載っていないため、11条は残ってるよというのが伝わりません。
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/129450180/picture_pc_8c0230a0ff5c5fa60cf1ac29ae201a5a.png?width=1200)
しっかりと11条は残っていますね。
ではなぜ97条は削除されたのか見ていきましょう
97条削除の理由
自民党の改正案で97条が削除されているのは11条との重複を解消するために消されています。
日本国憲法をみても重複しているというのが分かりますね。
97条削除での問題点
97条削除で人権が優先されなくなる?
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/129451573/picture_pc_669918100805653439726afdec4cb6b2.png)
10章の最高法規に記載されている97条を削除すると新しく入る緊急事態条項の方が優先されてしまい、基本的人権より緊急事態条項が優先されてしまうという話ですね。
結論から言うとデマです。
先程示したように10章最高法規については憲法自信が最高法規であると説明するものです。
11条に基本的人権について書かれている以上、基本的人権は剥奪されません。緊急事態条項の方が優先れるということも有り得ません。
97条は実質的な最高法規制を規定した文
私は97条削除について反対するなら人権がとかではなくこちらについてしっかりと考え議論をすべきだと思ってます。詳しく見ていきましょう。
憲法が最高法規であることは、憲法の改正に法律の改正の場合よりも困難な手続が要求されている硬性憲法であれば、論理上当然である。したがって、形式的効力の点 で憲法が国法秩序において最上位にあることを「形式的最高法規性」と呼ぶならば、それは硬性憲法であることから派生するものであって、とくに憲法の本質的な特性として 挙げるには及ばないということになろう。
最高法規としての憲法の本質は、むしろ、憲法が実質的に法律と異なるという点に求められなければならない。つまり、憲法が最高法規であるのは、その内容が、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心として構成されているからである。これは、「自由の基礎法」であることが憲法の最高法規性の実質的 根拠であること、この「実質的最高法規性」は、形式的最高法規性の基礎をなし、憲法 の最高法規性を真に支えるものであること、を意味する。
日本国憲法第十章「最高法規」の冒頭にあって、基本的人権が永久不可侵であること を宣言する九七条は、硬性憲法の建前(九六条)、およびそこから当然に派生する憲法の 形式的最高法規性(九八条)の実質的な根拠を明らかにした規定である
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衆議院憲法審査会事務局がとても丁寧に分かりやすく説明していたので引用させて頂きました。
つまり96条・97条があるから98条の憲法の最高法規性の宣言ができるのではないかという意見ですね
こういった理由があるから憲法改正での97条削除は容認できないといったような意見も見られています。
総括
今回、自民党の日本国憲法改正草案で注目されている基本的人権についてまとめてみました。
𝕏やSNSを中心に憲法改正についてのデマは現在多く出回っています。このデマを根絶していき憲法改正の議論について新しいステージへ進んでもらいたい そのような意志をもち今回、投稿させて頂きました。
𝕏などのSNSで自由に投稿してもらって構いませんのでぜひご活用ください。
質問や訂正等ありましたら𝕏のリプ欄にてお待ちしております。
互いに通知がいき議論を捗らせるためにも𝕏でお願いをしています。
noteのコメント欄に記載されている場合、コメントを削除させていただきます。予めご了承ください。
最後まで読んで頂きありがとうございました。