著作権について考える
こんにちは。
POPコピーライターのナガイユミです。
原作と脚本
「セクシー田中さん」という漫画は知っていたが読んだことがなかった。ドラマ化されると知り、先にドラマを見て原作を読もう…これまで私がドラマで知って原作を読むパターンとしてドラマを最終回まで視聴した。
一連のSNSの投稿も目にしていた。
悲しいニュースに心を痛めた。
軽々しく発言したくなかった。
いろいろ問題定義されているが「著作権」としてどうなのか、テキストを読みながら自分で解釈していった。
「攻撃したかったわけじゃなくて」
つまり、これまでにご自身がSNSで投稿したのは「原作者が事実を証言した」…だけのこと。短い文章だがこの投稿をするまでの気持ちは想像を絶する苦しさだっただろう。
ということは
このドラマは「二次的著作者に関わる原著作者の権利」を侵害していることになる。最初のコメントに出された制作側が「原著作者に許諾を得た上でドラマ制作が行われた」のなら、改めてそのコメントを出せばいいのでは?と思うが制作者側はコメントをしていないから疑念が拭えない。
いろんな原作者が過去にされた「意に沿わない映像化」についてSNSに投稿されている。制作会社・出版社ほか関係者が検証しないと、原作者の意に沿わない映像化が繰り返される。
視聴者は何も知らないまま「守られるべき原著作者」が苦しい思いをする…これはあってはならない。原著作者がいてこそ2次的著作物、3次的著作物がある。原作者である原著作者をリスペクトだけでなく、原著作者を守ってほしい。。
著作権を勉強しはじめた理由
noteでも記事にしたが、私が店舗専属のPOPライターで働いていた頃に知財(特に著作権)について勉強するように言われた。
職場以外にもPOPライター仲間の間で「盗作」問題があったが、「特許申請した方がいい」などの言葉が飛び出した。そのときはニュースで耳にする話がPOPやイラストにもあるのだと思ったが、今思えば会話に出てきた「特許」は全く関係がなかった。
「著作権」はよく耳にするけど大人になってもよく分かっていない私が、言葉も意味の分からないところから本気で勉強した分野だった。法改正があるので資格が取れたらOKなんて甘いものではない。生涯勉強していくだろう。
他人事ではないPOPの著作権
POPに関しても無断で画像を使用などの著作権を侵害することもあれば、逆の場合がある。身近な例を出すと「POP作成者(著作者)に無断でPOPを複製し使用する」…身に覚えがある人がいるかもしれない。
著作権を知っている者からすると「著作権侵害」になるが、「私のPOPを使ってくれてありがとうございます」と感謝する人がいる。POP作成者ご本人が感謝するのであればそれでいい。
しかし、勝手に使用されたけど文句が言えない…勝手にPOP加工されていた指摘できない…泣き寝入りパターンが非常に多い。
自分が書いたPOPが上手かろうが下手だろうが(仕事として自社でPOP作成又はクライアントと著作権について契約事項を除く)有償・無償に関係なくPOPの著作者はPOP作成者であり、著作権はPOP作成者にある。
無断使用、あるいは不本意は使用をされていてもPOP作成者(著作者)OKであればそれでいい。しかし、著作権を主張すると相手から面倒な人扱いされる。実際、私が知財について勉強していることを知って相手の反応が変わった。
著作権を主張することは悪いことではないし、面倒な人ではない。著作者として当たり前のこと。それで疎遠になったり契約をもらえない…そういう人達は文句を言わないPOP作成者を探して、その人に依頼をし続けるだけ。
契約事項は口頭で成立するが、作成したPOP等に関する著作権を含めた「機密性誓約書」を交わしているクライアントがある。これはクライアント側からの要求でサインしたが、書式にすることで将来トラブルがあってもその誓約書を基に話が出来る。それぐらいPOPも作品としての著作権がある。
POPで著作権の話をすると「私のPOPは下手なので使ってもらえるだけでも」と恐縮する人がいるが、5年後、10年後に無断使用されて同じことが言えるのか。
プロ・アマ関係なく、POPは試行錯誤しながら作成している。
少しでも著作権を知っているだけで依頼主が自分の作品を大切にしてくれる人かどうか判断基準が作れる。
著作権についてまだまだ未熟な私が記事にするのは躊躇したが、私の経験を踏まえた上でPOPに関わる著作権についてもアドバイスをしたいし、さらに勉強をし続けていかなければならない。
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最後まで読んでいただいてありがとうございました。
次回をお楽しみに!