フリーランスは節税対策が重要!稼ぐだけではないフリーランスの収益の増やし方
少しでも収益を上げたいのはフリーランスに限らず、誰もが望むことです。日本は累進課税制度を採用している国であるため、稼げば稼ぐほど支払う税金も高くなっていきます。
そこで考えておきたいのが「節税」です。
フリーランスは毎年確定申告を行うため、上手に節税できれば支払う税金の額を減らすことができます。
今回は、フリーランスなら知っておきたい節税対策について解説します。
フリーランスの節税対策は経費と控除が重要!
毎年確定申告を行うフリーランスの節税対策で重要なのは、「経費」と「控除」です。この2つの違いを理解して確定申告を行えば、税金の額を抑えることができます。
経費と控除、それぞれの節税対策を確認していきましょう。
フリーランスが行うべき節税対策:経費編
所得税や住民税は所得に対してかかる税金です。所得とは収入から必要経費を引いたものであり、必要経費が多ければその分所得は減り、税金も減るということになります。
不正に経費を増やすのはもちろんNGですが、事業を行うための必要経費を漏れなく計上することが結果的に節税につながります。
経費に計上できる支出には下記のようなものがあります。
・消耗品費
・旅費交通費
・広告宣伝費
・接待交際費
・通信費
・地代家賃
・水道光熱費
・給料賃金
・外注工賃
・福利厚生費
さまざまな種類がありますので、それぞれをしっかり理解しましょう。
消耗品費
例えば仕事で使う文房具やコピー用紙などが消耗品にあたります。
パソコンやソフトウェアは使用可能な期間が1年未満もしくは金額が10万円未満の購入費である場合に限り、消耗品費として計上できます。
旅費交通費
ビジネスにおける移動や出張にかかる費用、例えば電車やバス、飛行機代などは旅費交通費として計上することができます。
広告宣伝費
集客のための広告にかかる費用は広告宣伝費として計上されます。
接待交際費
取引先との会食やお中元お歳暮などにかかった費用は接待交際費として計上することができます。
通信費
事業に使っている携帯電話の利用料金やインターネット回線にかかる費用、郵送時に利用する切手代などは通信費として計上されます。
地代家賃
事務所を借りている場合、その費用を地代家賃として計上することができます。自宅で仕事をしているケースにおいては事業に利用している部分の割合を算出し、地代家賃として計上することができます。
水道光熱費
事務所や店舗で使用した電気代やガス代、水道料金といった光熱費用は水道光熱費として計上します。地代家賃と同じように、自宅でビジネスを行っている場合はすべてを経費計上することはできません。
給料賃金
従業員を雇用した場合に支払う給料は給料賃金として計上できます。
外注工賃
業務委託など外部に仕事を依頼し支払う代金は外注工賃として計上します。
福利厚生費
従業員の通勤手当や社員旅行の費用などが福利厚生費としてあげられますが、完全に一人で仕事をしている場合は福利厚生費として経費を計上することはできません。
フリーランスが行うべき節税対策:控除編
フリーランスが節税できるもう一つの方法が「控除」です。所得税法においては、納税者の個人的な事情を加味するために所得控除の制度が設けられています。
条件を満たせば利用することができる控除は支払いが発生していなくても受けられることも。受けられる控除はしっかりチェックしておきましょう。
所得控除にはさまざまなものがありますが、今回は下記の控除について解説します。下記以外の所得控除には災害や盗難などで資産に被害を受けた人向けの「雑損控除」や学生向けの「勤労学生控除」、本人や家族が障がい者である場合に申告することができる「障がい者控除」などがあります。
・基礎控除
・配偶者控除
・扶養控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・医療費控除
・寄附金控除
・ひとり親控除
・青色申告特別控除
基礎控除
税金を納める全員が受けられる控除が基礎控除です。以前は1人あたり一律38万円でしたが、2020年度以降は年間の所得に応じて最大48万円となりました。
配偶者控除
生計を共にしている配偶者の年間の合計所得金額が48万円(令和元年以前は38万円)以下の場合、最大38万円(老人控除対象配偶者の場合は最大48万円)の控除が認められます。
配偶者に48万円(令和元年以前は38万円)より高い所得がある場合は、配偶者の所得金額に応じて受けられる「配偶者特別控除」もあります。
扶養控除
扶養親族がいる場合は扶養控除が受けられます。控除額は家族の年齢や所得額に応じて38~63万円となっています。
社会保険料控除
納税者本人だけでなく、配偶者や親族が負担する社会保険料を支払った場合にはその金額について控除を受けられます。控除の対象となる社会保険料は健康保険や国民年金、厚生年金保険などをはじめとして、介護保険料なども該当します。
生命保険料控除
生命保険や介護医療保険、個人年金などに加入している場合は一定の金額の所得控除が受けられます。
医療費控除
1年を通して医療費として支払った金額が一定額を超えた場合には控除の対象となります。納税者自身だけでなく生計を共にする配偶者や親族のために支払った医療費も対象です。
医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制があり、これは特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、12000円を超える金額の控除を受けることができるというものです。限度額は88000円となっています。特定一般用医薬品等購入費の対象となるOTC医薬品にはセルフメディケーション税の控除対象であることがパッケージに記載されているものも。ただし記載は義務ではないため、薬局で対象の製品かどうか確認してみるといいでしょう。
寄付金控除
寄付金控除とは、国や市区町村、認定NPO法人などに寄付を行った際に計上することができる控除です。ふるさと納税の場合は所得に応じて実質負担額が2000円になる上限額が決められています。ふるさと納税を行うことができる多くのサイトに算出方法などが記載されており、計算ツールなどもあるのでチェックしておくといいでしょう。
ひとり親控除
2020年度から導入された新しい控除がこのひとり親控除です。下記の3つの条件を満たすと35万円の控除を受けることができます。
・事実上の婚姻関係にあると言われる人がいないこと
・生計を共にする家族がいて、子どもの所得が48万円以下であること
・合計の所得金額が500万円以下となっていること
青色申告特別控除
確定申告には青色と白色の2種類ありますが、青色申告を行うと最大65万円の控除を受けることができます。
青色申告は事前に税務署への申請が必要となりますし、白色申告に比べて手続きも難しく提出書類も多くなります。平成30年度からは、最大額である65万円の控除を受けるためには電子申告が必須となった点も注意しておきましょう。
まとめ
フリーランスにとって確定申告は「大切であることはわかっていても煩わしい」ものの一つです。ですが控除を受けることによって税金の支払額が減るので、漏れなく申告を行うことが結果的に自分の利益にもつながります。ぜひ今年の確定申告はしっかりと準備をして行いましょう。
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