見出し画像

FP1級実技面接体験記【2024年9月29日】partⅠ

続きましてpartⅠの面接体験記をアップします。
私はpartⅡからだったので2回目の面接はpartⅠでした。

※以下の記載の回答は模範解答ではありません。
あくまでも参考程度にご覧いただければと思います。

当日の設例についてはこちらの金融財政事情研究会のHPをご覧ください。

partⅠの面接官は50代前半の大人しい感じの男性でした。記録係は40代後半のばりキャリ!って感じの女性の方でした。

面接官→🧑
まゆきち→👩

👩「まゆきちとお申します!よろしくお願いいたします!」
(partⅡの時と同じように元気に明るく!)

🧑「まゆきちさん、どうぞお座りください。」

👩「ありがとうございます!失礼いたします!」

🧑「では面接を始めます。先ほど設例を読んでいただいたかと思いますがAさんの相談内容および問題点はどんなことが考えられますか?」

👩「はい。相談内容としては出資持分の放棄をする前に相続が発生した場合、 長女Dさんの遺留分が気になっていること。医療法人にも遺留分に関する民法の特例を適用する ことができないか知りたいと思っていること。老朽化が進んだ自宅を長男Cさん家族と の二世帯住宅に建て替えることを検討していること。ジュニアNISA口座内にある 投資信託をいつまで非課税で保有することができるのか知りたいと思っていること。贈与税の改正を受けてどんな生前 贈与を行えばよいのか知りたいと思っていることです。

(相談内容は問題文そのまま伝えました。ちょっと短縮してもよかったかもと今は思います…)
問題点は円滑な遺産分割、納税資金の確保、税額の軽減です。」

🧑「ありがとうございます。Aさんは医療法人の理事長をされているとのことですが医療法人について教えてください。Aさんは医療法人の中でも認定を受けていますがこの認定医療法人とはなんですか?」

👩「持分あり医療法人が持分なしの医療法人へ移行することです。認定医療法人に移行することで様々な優遇を受けることができます。」
↑この最後の一言が後の自分を苦しめことになります…。

🧑「そうですね、では認定医療法人になるために必要な手続きを教えてください。」

👩「認定日から5年以内に持分なし医療法人へ移行することが必要です。」

🧑「移行後は何もしなくてよかったんだっけ?」

👩「いいえ、その後も必要なことがあります。移行完了後6年間は毎年、持分なし医療法人の運営状況を厚生労働省へ報告することが必要です。」

ここまではスムーズに感じました。ここからです…。

👨「ありがとうございます。先ほどまゆきちさん認定を受けると様々な優遇を受けることができるとおっしゃっていましたね。具体的に教えていただけますか?」

👩「持分を相続した際の相続税や贈与した際の贈与税が優遇されます。」
(これ以上わからん…掘り下げて聞いてこないでください…!!)

👨「ちなみに医療法人にも遺留分に関する民法の特例を適用する ことができないか知りたいと思っていることとのことですが適用ってできるんですか?」

👩「適用できないと思います…(やばいわからん…)」

👨「そうですね。では現在持分を放棄されていないのでこの間に相続が発生するとAさんとDさん財産の偏りが出てくると思いますがそれをどう解消していきますか?」

👩(持分は株と同じだよね…ってことはDさんにも持分を贈与したらいいのでは…??)
「持分の一部をDさんへ生前贈与します。その際、相続時精算課税制度を使います。」

※こんなこと出来ません…誤った回答です。

👨「??それはできないですね。また勉強しておいてくださいね。」
記録係の方の表情も険しくなっていました。

👩(やばい間違えた(´;ω;`))

👨「では次も質問をさせていただきます。二世帯住宅について教えてください。もし二世帯住宅を建てるとするとどうやって建築した方がいいですかね?」

👩「はい、住宅取得資金の贈与の非課税制度を利用してCさん名義で住宅を建てます!」
ここも間違った回答をしていました…。

👨「…??資金をAさんが援助してその資金でCさん名義の家を建築するってことかな?」

👩「はい、そうです。」

👨「なぜそう思ったのかな?」

👩「相続時に小規模宅地の特例が適用できるからです!」
めちゃくちゃ自信満々で答えたものの間違ってる回答過ぎて恥ずかしいです…。

👨「ん?まゆきちさんが答えてくれた条件だったら小規模宅地使えません
ね。小規模宅地を適用するためにはAさんとCさんが出資して共有名義にしないと…。」

👩「…はい、そうですね…!ありがとうございます!」

👨「では、住宅取得資金の贈与の非課税制度について具体的に教えてください。」

👩(これは覚えたぞ!加点するために追加質問してくれたのかな…)
「贈与を受けた人ごとに省エネなどの住宅は1000万円、それ以外は500万円までの贈与が非課税になります。」

👨「最近改正がありましたよね。」

👩「はい、期限が2026年3月31日まで延長しました。」

👨「ほかに制限とかなかったですか?」

👩「はい、所得制限がありまして2000万円以下であることです。」

👨「ほかにはありますか?」

👩(面積要件だ!)
「専有部分面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であることです。」

👨「わかりました。ありがとうございます。では次の質問に進みますね。」
この後ジュニアNISAについて質問されましたが完全にノーマーク過ぎて面接官を困らせた記憶しか残っておりません…。

👩((´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)!!!)

👨「暦年贈与の改正について教えて下さい。」

👩(これは答えれる!平常心、平常心…!)
「はい、生前贈与の加算の期間が相続発生前の贈与3年以内から7年以内に延長します。」

👨「暦年贈与と合わせてもう一つ改正がありましたがそちらについて教えていただけますか?」

👩「はい、相続時精算課税制度について改正がありました。年間110万円までの非課税が新設されるので年間110万円までの贈与は非課税になりました。」
(基本的なことを聞かれてよかった…加算するために聞いてくれたんかな…?)

👨「ありがとうございます。では最後の質問です。FPと職業倫理についてどのようなことが考えられますか?」

👩「はい、顧客利益の優先、守秘義務の順守、顧客に対する説明義務、インフォームドコンセント、コンプライアンスの徹底、FP自身の能力の啓発です。」

👨「今おっしゃっていただいた中で最も重要だと考えるのはどれですか?」

👩「はい、インフォームドを最も重要だと考えます。」

👨「それはなぜですか?」

👩「はい、今回の事例では多岐にわたる相談内容がありAさん1人では決めれないこともあると思います。Aさん、そのご家族に寄り沿いながらい一つ一つ丁寧に説明し納得いただきながらお話を進めていくことを最も重要だと考えます。」

↑実際はこんなにすらすら言えなくてダラダラ、ごちゃごちゃ話してしまいました…。記録係の方はもうあきれた表情で「この子何が言いたいのかな?」と言わんばかりの表情でした。

👨「わかりました。以上で面接は終了です。お疲れさまでした。」

こんな感じで私はpartⅡよりpartⅠの方が撃沈でした…。
間違った回答を何度もしてしまったり、端的に答えれなかったりと振り返ると最悪の面接だったと思います。
面接官の方が優しい方で加点できないか…って感じで基本的な質問をしていただいたことが救いでした。

以上が面接体験記でした!
最後まで読んでいただきありがとうございました✨


いいなと思ったら応援しよう!