【ポンコツ豆知識】教師は残業しなければならないのか?
1.教職調整額について
教師の職場環境がブラックであることは様々なニュースでも取り上げられています。
多くの教師が朝早くから夜遅くまで勤務しています。
そのような状況を加味してか、教職員には「教職調整額」というものがあり、月額の4%に相当する教職特別手当をが支給されています。(給特法)
正直、日々の残業時間と比較したら微々たる手当てです。
世間では、「定額働かせ放題」と揶揄されています。
一見、手当があるのだから残業して当たり前のような法律にも見えますが、実際、超過勤務について詳しく規定されています。
教材研究や教材作成で残業している場合はどうにもなりません。
しかし、管理職の指示で残業している場合、それはもしかしたら法律違反かもしれません。
2.校長先生が教師に残業を命じることができる4パターン(超勤4項目)
原則として、
『教員については原則として時間外勤務を命じないこと』
と定められています。
しかし、例外が4項目あります。
つまり、その項目だけは時間外勤務をしなければなりません。
① 実習に関する業務
② 学校行事に関する業務
③ 職員会議に関する業務
④ 非常災害等の業務
逆に、上記の4項目以外の時間外勤務を命令することは、法律違反です。
3.終わりに
こんなことを知って何の得になるの?
と思われるかもしれません。
しかし、自身を理論武装しておくのは大事です。
ルールを自身でしっかり把握してないと管理職の都合の良いように働かさせられたり、謂れのない叱責を受けたりする場合もあります。
自分の身は自分で守らないといけないのです。
拙い文章で、申し訳ありません。
ご精読ありがとうございました。
是非、ご意見・ご感想をコメント下さい。