ベビーシッターの割引券について
(2024.1追記)
こんにちは。
ポンコツ母さんは元保育士です。
今日も音声でもお伝えしていますので、
ぜひ利用されてくださいね❗
今日は、
以前のお話『こんな方法もありますよ』の
中で少し触れました
【ベビーシッター割引券】について
少しだけお伝えしたいと思います。
これは
【こども家庭庁ベビーシッター派遣事業割引券】
というもので、
あなたが対象の場合、結構な割引を受けられる
のですが、
ちょうど、『こんな方法もありますよ』
の配信をさせていただいた頃に、
“その割引が終了する”
という情報が入ったので、
ベビーシッターのお話をさせていただいた
ところなのに、利用される方には少し残念な
情報となってしまったなと思っていたんです。
その後、割引が再開されることは無いとのこと
でしたが、数日後、
23年度の割引券の発行枚数に上限を設けず、
10月17日より再開する
という急展開が起こりました。
対象の方のみとはなってしまいますが、
割引券を利用していただけるようになったので、
こちらの記事でもお伝えさせていただくことと
しました。
例えば
・お子さん1名につき、1日4,400円まで
(多胎児は、2人で9,000円、
3人以上の場合は18,000円)
・1家庭につき、1ヶ月最大52,800円まで
など。
先程から、“対象の方” ということを何度か
お伝えしていますが、お勤めの企業によって
ご利用いただけないという事があります。
逆にご利用いただける場合には、
とても大きな助けになります。
以前の記事でもお伝えさせていただいたように、
“ベビーシッターなんて贅沢”
というものではなく、
割引券も上手く使っていくことで、
家計への負担も大き過ぎず、気持ち的な余裕も
得ることができるかと思いますので、
まだ、割引券について知らなかったという方は、
ぜひ、お勤めの会社に問い合わせてみてください。
そして、利用に関しての細かいルールについては、
例えば、
対象の年齢、状況、最低利用料金などなど
ありますので、
会社の担当の方にも聞いてみてくださいね。
今日は、【ベビーシッター割引券】について、
まずは再開されたということで、
細かい内容についてはお伝えしませんでしたが、
ぜひ、これをきっかけに、
“ご自身が利用できるかどうか”
を知ってみたり、
ベビーシッターって、
“子育てを助けてくれる身近なもの”
ということを知ってほしいなと思いお伝え
させていただきました。
もちろん対象外の方も、
割引は受けられなくても、
ベビーシッターさんを利用することはできます
ので、
例えば、2時間だけ利用してみよう、とか、
ご自身に合わせた利用の仕方を考えてみられても
良いかと思います。
以前もお伝えしましたが、
多胎児がいらっしゃって、
『どうしても手が足らない』
という方、
本当にオススメです。
精神的に参ってしまう前に、ぜひ、一度、
考えてみられると良いと思います。
それでは今日はこれで終わります。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました🍀