休職から退職後の住民税
休職中ですが、
退職した場合も想定しておかないと不安なため、
問い合わせてみました。
住んでる地域や年度、条件などありますので、
あくまで一例だと思って、参考にしてください。
減額制度があるか(市区町村による)
ある
条件(市区町村によるので一例)
失業していること
課税額100万以下であること
扶養していること(後から扶養入れる申告も可能)
扶養は2人(その人の課税状況による模様)
扶養してる方の収入が48万未満であること
前年より収入が半減していること
収入がなく、傷病手当で生活した場合
収入半減していることを証明する方法
課税申告書を提出すれば可能
問い合わせする時に使った資料
給与所得等に係る市区町村民税・都道県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書
指定番号・宛名番号
納付書の番号も聞かれたけど、まだ持っていないので、なんの番号かは不明でした
気になった方は、詳しくは自身の市区町村に問い合わせてみてください。
休職すると特別徴収じゃなくなるのね
休職中は、文字を見る気にもなれなかったですが、
久しぶりに本が読めました。