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休職から退職後の住民税

休職中ですが、
退職した場合も想定しておかないと不安なため、
問い合わせてみました。

住んでる地域や年度、条件などありますので、
あくまで一例だと思って、参考にしてください。

  1. 減額制度があるか(市区町村による)

    • ある

      • 条件(市区町村によるので一例)

        1. 失業していること

        2. 課税額100万以下であること

        3. 扶養していること(後から扶養入れる申告も可能)

        4. 扶養は2人(その人の課税状況による模様)

        5. 扶養してる方の収入が48万未満であること

        6. 前年より収入が半減していること

  2. 収入がなく、傷病手当で生活した場合

    • 収入半減していることを証明する方法

      • 課税申告書を提出すれば可能

  • 問い合わせする時に使った資料

    • 給与所得等に係る市区町村民税・都道県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書

      • 指定番号・宛名番号

        • 納付書の番号も聞かれたけど、まだ持っていないので、なんの番号かは不明でした

気になった方は、詳しくは自身の市区町村に問い合わせてみてください。

休職すると特別徴収じゃなくなるのね


休職中は、文字を見る気にもなれなかったですが、
久しぶりに本が読めました。


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