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自転車のヘルメット着用義務化について

おはよう͛.*🍃🚲 ³₃🚴…🚴‍♀️🚴‍♂️🏕さん

この週末も、どうぞ宜しくお願い致します😊

今日は全国の広い範囲で、穏やかなお天気に恵まれそうです

本日も快適な環境でご活動下さいますように✩࿐⋆*🍀*゜...🐌

コロナ感染対策として、混雑時の公共の乗り物を避けて、自転車で通勤/通学を始められた方も多いのではないでしょうか
コンビニやご近所さんへの移動手段として自転車のご利用が増えた方や開始された方もおられるハズです

今日は、先月4月1日から施行された〝自転車のヘルメット着用/全年齢で努力義務化/罰則や取り締まり〟について、考えてみましょう

◎ヘルメット着用
自転車は全年齢で努力義務化
罰則や取り締まりは自転車利用が増える一方で事故も増加しています
自転車に乗る際のヘルメットの着用について、これまでは13歳未満の子どもを対象に保護者が着用させるよう努めなければならないとされています

自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう‼️

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました

◎道路交通法(令和5年3月31日まで)
保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません

道路交通法 第63条の11
児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

◎道路交通法(令和5年4月1日以降)
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません

道路交通法 第63条の11
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

東京都の条例では
児童に対して
父母又はその他の保護者は、その保護する児童に乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行うよう努めなければなりません
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第15条
父母その他の保護者は、その保護する児童(十八歳未満の者をいう。次条において同じ )が、自転車を安全で適正に利用することができるよう、指導、助言等を行うことにより、必要な技能及び知識を習得させるとともに、当該児童に反射材を利用させ、乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行うよう努めなければならない

◎高齢者に対して
高齢者の親族又は同居人は、当該高齢者に乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項について助言するよう努めなければなりません

東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第15条第2項
高齢者(六十五歳以上の者をいう。以下この項において同じ )の親族又は高齢者と同居している者は、当該高齢者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、反射材の利用、乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項について助言するよう努めなければならない

◎一般利用者に対して
自転車利用者(成人を含む )は、乗車用ヘルメット等の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとしています

東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第19条
自転車利用者は、反射材、乗車用ヘルメットその他の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとする

⭕️自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷を負っています
自転車事故で死亡した人の約7割(注記1)が、頭部に致命傷を負っています
また、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっています
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です
(注記1)平成30年から令和4年までの東京都内における自転車乗用中死者の損傷部位の割合

交通事故による被害を軽減するために、子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めてください

☆ヘルメットはメーカーにより種類・色・型・サイズがさまざまです
お近くの販売店でぜひ一度手に取ってみてください
※警視庁  自転車用ヘルメットの着用より抜粋

私のように3月退院後に買ったばかりの〝マウンテンバイク〟の初乗りで立ちゴケするのは稀なケースでしょうが、ヘルメットを被っていたため頭に怪我をすることは免れました…
自転車は走っている以上軽車両扱いになりますので、ほぼほぼ原付と同じルールを守らなければなりません
基本左側通行で自転車走行レーンが有れば、そこを走行しなければなりません
無闇にベルを鳴らし歩行者の通行を妨げると違法となります
大変長くなりましたが、自転車を乗ることの責任と義務について考えてみて下さいね

本日も安全・無事故で素敵な時間をお過ごし下さい
日々、世界が平和で、全ての人々が安全・無事故で過ごせますように🍀*゜

🛵🌷🌸🚴𓂃 𓈒𓏸🌼*・🐝🍃🌲🏕️🚲🛵🚲   🏍🛵                  🚲🛵🏍🛵🚲

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