合法化と非犯罪化の違い
たとえば大麻解禁などという話題のときに「合法化」や「非犯罪化」という言葉が使われることがあります。
これは似ているようで、意味ははっきりと違います。
大麻合法化であれば、大麻を合法に使用できるようにするということで、すなわち購入や輸入や栽培なども合法にするという意味合いが強くなります。そうでなければ、違法行為に加担することになりますから。
大麻非犯罪化であれば、たとえば少量の大麻を自分の使用目的で所持したり、使用したりすることの罰則を廃止するということになります。法律で禁止したとしても、罰則がなければ、それは違法行為ですが、犯罪ではなくなります。
私は大麻非犯罪化を支持しています。
なぜなら大麻を使うことによって、他人が危害を受ける可能性は少なく、それによって刑事罰に処せられるのは、あまりに過大な罰であるからです。
また日本の警察力は、職質で大麻所持を摘発するといった、どうでもいいことで浪費されており、はっきりいって税金の無駄です。そんなことは一切やめて、凶悪犯罪や詐欺を摘発すべきです。
しかしながら、酒にしろ、タバコにしろ、大麻にしろ、一定の有害性があり、自分に害があるのはもちろん、他人に迷惑をかけることもあります。ですから、完全に合法にするのも違うかな、とも思います。
そこで非犯罪化です。
非犯罪化のやり方には、いろいろあります。非犯罪化するだけではなく、刑事罰ではなく、行政罰である過料を科すなど、方法は無数にあります。
大麻に限らず、いろんな分野において、人々を安易に犯罪者とするような刑罰を科すことはやめるべきです。過料で済むものは過料で済ませるべきです。
また、それでは済まないようなことであれば、行政罰として、公共奉仕などを命ずることができるようにするなど、なるべく犯罪や刑罰を減らすようにすべきでしょう。
人間はいちど逮捕されたり前科ができてしまったりすると、極端に生きづらくなり、悪の道に転落してしまい、本当の犯罪者になってしまうこともよくあります。
これでは本末転倒であり、刑罰が逆に犯罪者を増やし、治安を悪化させてしまいます。
そうではなく、軽微な違法行為などについては、可能な限り、刑罰以外の方法で対処すべきであると私は信じます。