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法人口座で株主優待の取得(税務編)

 法人口座で株主優待を取得する場合の実務・税務・経理についてご紹介します。今回は税務編です。ご参考いただけますと幸いです。

1.法人住民税の均等割
 赤字でも7万円が課税されます。

2.配当所得の源泉徴収と還付
 配当所得の15.315%が所得税として源泉徴収されます。個人の場合は分離課税を選択すると譲渡損としか損益通算できないですが、法人はそのような制限はないです。

 一方、源泉所得税の還付については個人よりもやや不利になります。
優待クロス時にもらう配当を年間40万円と仮定して比較すると以下になります。ざっくりとした計算になる点、ご了承下さい。

【個人】
 配当40万円に対して約20%として8万円が源泉徴収されます。優待クロスでは一般信用で配当落ち調整金で40万円の譲渡損が出ることで、源泉徴収された8万円はほぼすべて還付されます。

【法人】
 配当40万円に対して約15%の6万円が源泉徴収されます。源泉所得税は還付されますが、株式を保有している期間によって還付される割合が変わります。優待取得のような短期保有の場合、約半分となります。このため、還付されるのは3万円となります。

3.還付の手続き
 個人の場合は特定口座でしたら証券会社が損益をまとめて還付してもらえます。法人の場合は別表6(1)(所得税額の控除に関する明細書)を作成して還付申請する必要があります。

 書類の作成方法は以下がとても参考になります。
別表6(1)とは?書き方まで0から元国税職員がわかりやすく解説

 書類は1)手書き、2)pdfに打ち込む、3)csvデータで作成する方法があります。直感的には1)2)がわかりやすいですが銘柄数が多いと大変です。自動化しやすいのは3)です。3)はやり方さえ理解すれば簡単に自動化できます。SBI証券を例に挙げると、my資産の「配当金・分配金履歴」からcsvデータをダウンロードしたものを加工して作成しました。入金履歴のデータは株数のデータが含まれないため、還付申請の作成には向かないです。

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