103万円の壁と最低賃金との関係
103万円の壁ができたのは1995年です。
当時の最低賃金は時給611円でした。
611円で月曜から金曜まで毎日9時から5時まで7時間働くと
611円×7時間=4277円/日
土曜日と日曜日が月平均合わせて9日あって、12ヶ月で108日あり、
祝日が16日で合計124日。
365日ー124日=241日働きます。
すると241日×4277円=1030757円
最低賃金とは日本国憲法のいう「文化的に暮らせる最低限度の生活」と
考えられますから、当時はまさに103万円が収入の最低だったわけです。
これに現代を当てはめてみましょう。
最低賃金は2024年7月現在1054円です。
1054×7時間=7378円/日
241日働くとすると
241日×7378円=1778098円
つまり国民民主党のいう178万円の壁となります。
これが現在の日本国憲法第25条が保障する「最低限度の生活」ということになります。
この論理を当てはめると
自民党が主張する123万円に引き上げるというのは
憲法第25条の保障する「最低限度の生活」とはならないので
「憲法違反」となります。
ただし僕が前から言っているように
106万円で社会保険料を払わねばなりませんから、こちらを
改善しないと123万だろうと178万になろうと
どうにもならないどころか、手取りが減ってしまいます。
こんな簡単な算数がわからないとすると
もう一度小学校からやりなおしたほうが良さそうですね。