見出し画像

103万円の壁と最低賃金との関係

103万円の壁ができたのは1995年です。

当時の最低賃金は時給611円でした。


611円で月曜から金曜まで毎日9時から5時まで7時間働くと

611円×7時間=4277円/日


土曜日と日曜日が月平均合わせて9日あって、12ヶ月で108日あり、

祝日が16日で合計124日。


365日ー124日=241日働きます。


すると241日×4277円=1030757円


最低賃金とは日本国憲法のいう「文化的に暮らせる最低限度の生活」と

考えられますから、当時はまさに103万円が収入の最低だったわけです。


これに現代を当てはめてみましょう。


最低賃金は2024年7月現在1054円です。

1054×7時間=7378円/日


241日働くとすると

241日×7378円=1778098円


つまり国民民主党のいう178万円の壁となります。

これが現在の日本国憲法第25条が保障する「最低限度の生活」ということになります。


この論理を当てはめると

自民党が主張する123万円に引き上げるというのは

憲法第25条の保障する「最低限度の生活」とはならないので

「憲法違反」となります。


ただし僕が前から言っているように

106万円で社会保険料を払わねばなりませんから、こちらを

改善しないと123万だろうと178万になろうと

どうにもならないどころか、手取りが減ってしまいます。


こんな簡単な算数がわからないとすると

もう一度小学校からやりなおしたほうが良さそうですね。

いいなと思ったら応援しよう!