亡くなった事実は変わらない

娘ちゃんが亡くなってから、わかったこと

娘ちゃんは我が家敷地内から飛び降りでした

もし、隣りの敷地内に入ったら、そこは事故物件扱いになり持ち主から多額の損害賠償になることに

その際は、路線価ではなく実際価格で計算されること

売買には、必ず告知義務が必要なこと

自死遺族から弁護士になった先生に相談してわかったことで、賃貸の場合にはだいたいのラインが決まったものの売買や借地権などは、売買の際には告知義務が必要なことぐらい

告知義務違反なら契約不適合となり、賠償請求が50年後にきた例もあるらしい

今のところは、住み続けることを考えてはいるものの、引越しも視野に

下の娘ちゃんの就職先にもよるだろうし、田舎での墓守する役目もある

かといって娘ちゃん最後にいた場所を去るのもつらい

娘ちゃんも、まさかそんなことになるとは夢にも思ってなかっただろう

最後は病院で死亡確認されたけど、自死行為から2ヶ月病院に入院して死亡でも、賠償請求はあったとのこと

自死遺族が争える武器は、精神疾患からの精神こう弱だったというカルテとのこと

自殺を考える、実行する時は普通の精神ではない

カルテは、病院により保存期間が違うようです

カルテ開示請求をして、手元に残しておくことを勧められました

医師の診察のみ、毎日の看護記録、レントゲンや採血などの検査

何年かしてカルテが処分されたら、闘う武器がなくなってしまいます

病院にもよりますが、申し込んでから、病院が会議を開き、OKになってから自死した者と親族とわかる証明書

戸籍謄本と印鑑証明が必要でした

住民票は生きてる者と亡くなった者と別々になるそうです😢

1枚いくらと決まっていて、レントゲンやらCTなどはROMでした

中には、嫌がる病院もあるそうです

医療過誤からの訴えがあるのではと考える場合もあると

賠償請求なんて、ただでさえ大事な家族を失ったことでショック受けてるのに

賠償請求も、大家さんや買主、地主によりけりです

弟が自死した時は、賃貸だったのですが持ち主の大家さんは慰めの言葉を頂き、損害賠償はありませんでした

もう20年近いので、今損害賠償請求きたとしても年数が経ち、希釈され金額も少なくなると思いますが

娘ちゃんが空に逝って、知らぬことばかりで、自死遺族は本人も遺族も辛い立場なんだと改めて考えさせられました


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