#9 もう一つのカテゴリー
法学部生の私は学習用六法を買いました。
学習用六法は、法学を勉強する者が学習の際に参照できるように、かなり条文を省略しながらコンパクトにまとめ上げたものです。
その中に「児童虐待の防止等に関する法律」が抜粋されています。
(以下の解説は、ちっぽけな法学部徒が解説しているものに過ぎないことにご留意をお願いします。)
第2条には「児童虐待」の定義が掲げられています。
(柱書に書かれているように、児童虐待の対象者は児童=18歳に満たない者です。けれども親から子への「虐待」は18歳以上の高校生や大学生、社会人にも及んでいる現状を踏まえて、私は「児童」ではなく「子ども」と表現します。)
児童虐待の行為として
1項には身体的虐待
2項には性的虐待
3項にはネグレクト
4項には心理的虐待
が掲げられています。
私はこれらにもう一つ加えたい虐待のカテゴリーがあります。
それは「経済的虐待」です。
私の経験に即して考え、「経済的虐待」を
「保護者が意図的に子どもから経済的な搾取をしたり、子どものために金銭を使わずに、自己や他者のために浪費したりすること。」
と定義したいと思います。
具体的な例を挙げて言うと、
・お小遣いやお年玉は親が没収
・奨学金は親が管理し、学費や子どもの生活費にあてがわない
・お金をギャンブルやネットショッピング、借金の足しなど、親自身や他人のために使う
・子どものアルバイト代は親が受け取り、使い果たす
などです。
私の母は私のお小遣い、アルバイト代、奨学金など全てを没収しました。
そしてネットで衣類やバッグなどを大量買いし、毎週末には佐川さんが大きい箱を持ってきました。
部屋には同じ商品が何個もあり、衣類などサイズが合わないと「着なさい」と私によこしてきました。私は自分で新しい服を買うことができないので、母のダボダボの服を着ていました。
母はティッシュやトイレットペーパーなどの消耗品も業者のごとく大量買いしました。
お店に母と行くと周りから変な目で見られることも多々ありました。
母は買うのがやめられず、そのお金が私のお金でも構わずに使い続けました。
そしてそのような依存症は私に対するネグレクトにつながりました。
経済的虐待は「貧困」とは少し違うと思います。
そしてネグレクトや心理的虐待と関連性があります。
親は好きな物を買うことができるのに自分は同じ服を着続けなくてはいけない状況やアルバイトで働いても対価がない状況などの屈辱感は計り知れません。
それはなんとなく親から子への「見下し」「いじめ」「搾取」に近いと言えます。
「経済的虐待」の存在にも目を向けてほしいという思いで記事を書きました。最後までご覧くださりありがとうございました。
ぴい。