54字の物語 Vol.701〜703
【Vol.702『算方』、週休二日制について】
後輩に、「週休二日制」なのに全然休みがない! という愚痴を聞かされたことがあります。
しかし、話を聞いていると、どうやら彼女は「週休二日制」の意味を正しく理解していなかったのです。
実は、ご存知の方も多いでしょうが、月の中で、一週でも二日休みの週が確保されているなら、他の週は一日しか休みがなくても、「週休二日制」になるのです。
これに対して、毎週必ず二日の休みが保証されていることを、「完全週休二日制」といいます。
シフト制の勤務体系の場合は、4週間単位で計算し、休日が8回あれば「完全週休二日制」、5〜7回なら「週休二日制」になるのです。
(後述しますが、4回以上は法的に必須です)
極端な話、1日から22日まで22連勤の後、23日から末日まで休みなら「完全週休二日制」、これが25日までの25連勤になると、「週休二日制」になるのです。
そもそも、労働基準法で週休二日制が定められている、と勘違いされている方も多いようですが、実はそんな規定はありません。
労働基準法で定められているのは、
・1日8時間以内
・週に40時間以内
の労働時間にプラスして、
・週に1日以上
・若しくは4週に4日以上
の休日を設けることだけなのです。
この条件をスッキリとクリアするために、特に大企業や役所などは、1日8時間×週5日勤務の完全週休二日制が一般的になっていますけど、別にそうしないといけないわけではないのです。
もっとも、週に40時間も1日8時間も、実際は守られていないケースも沢山ありますし、シフト制は十連勤とかも珍しくありません。
私も研修生の頃は(研修生と呼んでいるだけで、実際は正社員でした)、休日は店の定休日でもある月曜日だけで、その他の日は、毎日8:00〜22:00の勤務でした。
今思うと、とんでもないブラック企業ですが、仕事というより修行に近い、実質的な徒弟制度という特殊な勤務だったので、「文句あるなら辞めろ」という世界でした。
私も、当時は技術を身に付けることを最優先に考えていたので、数年間、この条件に耐えました。
休日だけではありません。
実は、書類上は昼休憩1時間付きで8:30〜17:30の勤務になっていたのです。
なので、朝の30分と17:30〜22:00は「自主的に」「勝手に」会社にいるだけ、と処理されており、残業費もありませんでした。
さらに、本当なら月曜日以外にも週に1日は休みのはずなのに、「勝手に」出勤して「勝手に」仕事しているだけとなっていました。
つまり、書類上は、残業も休業出勤もない「完全週休二日制」だったのです。
余談はさておき、「週休二日制」に「完全」が付くか付かないかで、全く労働条件が違ってくるので、もし転職や就職をお考えの方は、どうぞお気を付けください。
【おまけの当たり前ポエム】