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【もうすぐ施行】2024年10月1日~代表取締役等の住所非表示について

概要

会社法の規定に基づき株式会社の代表取締役等(代表取締役、代表執行役、代表清算人)は住所を登記しなければならないとされています。それによって、登記事項証明書や登記情報提供サービス(以下登記事項証明書等と表記します)には代表取締役等の住所が表示された形で交付されることになります。登記事項証明書は法務局で誰でも取得できますし、登記情報提供サービスについても登録さえすれば誰でも利用できるものです。
その結果「自分の自宅が簡単に他人に知られることになる」状況が生まれるのです。それはやはり抵抗があるものです。そんなプライバシー保護の要請の声が経済界から高まり、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって登記事項証明書等には、希望すれば株式会社の代表取締役等の住所の記載を一部までにすることができることとなりました。


対象会社

株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人
 対象外:合同会社の代表社員
     特例有限会社の取締役、監査役、清算人
     各種法人
     など

住所の記載はどこまでになるのか

最小行政区画まで(市区町村、東京都においては特別区まで、政令指定都市においては区まで)の記載となります
★★★イメージ★★★
「大阪市中央区大阪城1番1号」→「大阪市中央区」までになります
但し、住所変更を伴わない重任登記の場合は、非表示措置前の住所が消えるわけではないので、推測することができそうです

申出が必要

代表取締役等住所非表示措置を希望する場合は、登記官に対してその旨の申し出が必要です

申出ができるタイミング

代表取締役等住所非表示措置のみの申出を行うことはできず、
・株式会社設立の登記
・代表取締役等の就任又は重任の登記
・代表取締役等の住所移転による変更の登記
・他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在における登記
などの登記申請と同時に申出を行う必要があります。

必要書類

上場会社の場合とそうでない場合で書面の内容が異なります

上場会社の場合

株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面

上場会社以外の場合

以下の1~3の書面が必要です
(既に代表取締役等住所非表示措置をしている場合は、(2)のみで可)
1 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて  
配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
2代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書
3 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

デメリット

代表取締役等住所非表示措置を講じた場合、登記事項証明書等によっては、代表取締役等の住所の証明ができなくなるため、会社代表者の本人確認に支障が来すことが想定されます。
具体的には、
・金融機関での口座開設や融資
・日常取引
・不動産取引
など
まだ、各界の対応が明らかになっていないこともあり、この制度を利用するには慎重に検討した方がよいでしょう

非表示措置の終了

以下1~4の場合には終了することとなります
1希望しない旨の申出があった場合
 →この場合は申出のみを単独で行うこともできます
2株式会社の本店所在場所における実在性が認められない場合
3上場会社でなくなったと認められる場合(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記が申請された場合など)
 →引き続き代表取締役等住所非表示措置を希望する場合は、改めて株式譲渡制限の定款の定めの設定の登記と同時に申出が必要となります
4閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められる場合

雑感

プライバシー保護の要請の観点から始まろうとしている制度ですが、この制度が会社の日々の取引に与える影響がどの程度のものなのかは未だ未知数です。
少なくとも現時点で想定されているデメリットを十分に理解した上で、採用するかしないかを検討すべきでしょう。








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