【もうすぐ施行】2024年10月1日~代表取締役等の住所非表示について
概要会社法の規定に基づき株式会社の代表取締役等(代表取締役、代表執行役、代表清算人)は住所を登記しなければならないとされています。それによって、登記事項証明書や登記情報提供サービス(以下登記事項証明書等と表記します)には代表取締役等の住所が表示された形で交付されることになります。登記事項証明書は法務局で誰でも取得できますし、登記情報提供サービスについても登録さえすれば誰でも利用できるものです。
その結果「自分の自宅が簡単に他人に知られることになる」状況が生まれるのです。それは