【ヤフコメ再配信】『「NHK党」選挙ポスター19枚破かれる 新宿・歌舞伎町』のニュースに対するコメント
2024年6月24日6:17投稿
河合候補のポスターのような迷惑防止条例違反や、ある寄付者が掲示したポスターが風俗営業法違反となったものなど公職選挙法を優越する法律違反がない限り、たとえどのようなふざけた内容であっても公職選挙法によって一応認められている。
そのため、ポスターを破る行為はマスゴミが報じている4候補のポスターに対して行う場合と同様公職選挙法違反である。
公職選挙法では認められているとはいえ、寄付でポスター掲示板をジャックする行為を問題視して報じるのはいいが、破壊行為を行うことは犯罪になりうるということも同時に警告しなければ、知らず知らずのうちに犯罪者になりかねない。そのようなことまでしてやる価値があるか考え直さねばならない。
報じる側が無責任に報じたことで感化されてこうした動きになった。この辺りの責任も大きいと思う。
ポスターの破壊行為はあらゆる場合でも犯罪行為になる。
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