【ヤフコメ再配信】『「候補者と無関係な同一ポスター大量掲示」など規制、鳥取県が条例案提出へ…策定なら全国初』の記事に対するコメント


2024年9月4日8:14投稿

政見放送は著作権がないということでその映像を候補者以外の者が動画投稿サイトでアップロードしているケースがあるが、この条例の場合だと候補者本人が収益を得ている場合には、当選しても落選しても提出せねばならない収支報告書に盛り込まねばならないということになり、そのようなケースは関係ないということなのか。
現行法に規定されているものを元に条例でより明確化したということだが、その原因となった東京都知事選でのNHK党の行為は党首が選管に問い合わせて行ったとはいえ、現行法に違反している部分がある。
既存政党が暴走を許さないために公職選挙法の改正を議論しているようだが、品位をどのように定義するべきなのか難しい部分はある。少なくとも、途中で脱いだり、暴れ回る行為はあり得ないことは確かである。

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