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調剤薬局を開業する際の法人設立の際にどんなことを決める必要があるのかここでは解説します。

調剤薬局様の税務のご相談について下記リンク先をご確認ください。
まずはお気軽に一度ご相談ください

新橋税理士法人 調剤薬局様用サイト

はじめに

法人設立をするか個人事業主として始めるかについてはメリット・デメリットがそれぞれあります。他のサイト等でも記載がありますのでここでは記載しませんが法人設立が必ずしも良いとは限りません。まずは法人設立をして事業をするべきか慎重に検討しましょう。

商号

調剤薬局については屋号を○○薬局のようにすることも多く、登記簿に記載される商号は何でも良いといえばそうかもしれません。
ただ○○薬局を商号にすれば間違いなくその事業のための法人だと分かるとは思います。一方でその法人で薬局以外のことをやろうと思った際にも○○薬局の登記簿を出すことになるため今後のことも考えて商号を決めることをお勧めしています。

資本金

まずキャッシュが必要になるため真っ先に決めなければならないのは資本金です。資本金については適正額について下記していますので参照ください。

目的

調剤薬局の経営や薬局の経営等を記載をします。薬局開業許可申請の際には登記簿を提出することになりますので無難にしておきましょう。

他の法人を参考にするのも良いでしょう。他の法人の登記簿は簡単に取得することができます。会社名が分かればマイナンバー検索から所在地も調べることができるのでそこから登記情報サービスの一時利用で登記簿まで時間を掛けずに取得することは可能です。

事業年度

事業年度については馴染みのない方もいるかと思います。法人の場合には決算月を選ぶことができ、個人事業主ではこの選択はできないためせっかく選べるのであればよく検討しましょう。
まず3月や12月にしている法人が一般的には多いです。
税理士の立場からすると顧問先にはできれば避けて欲しい決算月です。3月決算ですと5月に税金の申告をすることが基本となりますが5月はGWもありますし3月決算の法人が多いためどうしても業務の日程がタイトになります。12月決算についても2月の申告になりますが、個人の確定申告の時期と重なります。
税理士が忙しい時期にわざわざ決算をしてもらうメリットはないと思います。

では何月にするかですが1つの考え方として第1期目を比較的に長くする方が良いため例えば6月設立であれば5月、10月設立であれば9月のようにして決めます。仮に2月設立で3月決算としてしまうと2ヵ月程で決算をすることになってしまうことになるためです。

それ以外には事業が忙しくなる時期を避けるようにしましょう。なぜならば調剤薬局の場合には決算月にはかならず棚卸をする必要がありますし、2ヵ月以内申告が原則なので決算月の翌々月は税理士との打ち合わせや追加資料も求められることが多いからです。

本店所在地

M&Aの場合には事業所の所在地を本店所在地としてできないこともあると思います。その際には一時的には自宅やバーチャルオフィス等を本店所在地として登記してその後に移すことが考えれます。ただ登記変更には実費もかかりますし手間もかかるためそのままということもあります。
必ずしも事業所の所在地を本店所在地とする必要はありません。

役員の任期

役員の任期については1人の場合には最長の10年にしておくことが無難だと思います。
ただ薬局の場合には当初から取締役が複数人いるということは良くあります。MR時代の同期と開業したとか、手伝ってもらおうと役員になってもらったとかです。
この場合には役員任期は長くすることがデメリットになることもあります。
たとえば、役員のパフォーマンスに問題があったり、経営環境が変化したときに役員構成を一新するといったことは難しくなります。任期半ばで解任するという方法もありますが、強行してしまえば損害賠償などのリスクも生じます。そのため慎重に決めましょう。

役員に関する事項

代表取締役については住所が記載されます。ただ令和6年10月より代表取締役等住所非表示をすることができるようになりました。
注意点としては、代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができるため設立登記の際にする必要がありそれを逃すと引っ越しのタイミングとなってしまうこともあります。そのためどうするかは決めておく方が良いでしょう。

いかがでしたでしょうか。法人設立を案件が来てからする場合には意外と時間がありません。あらかじめ決められることは決めておくと良いでしょう







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