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騒音迷惑行為による明渡訴訟の判決と判決後

概要

騒音迷惑行為を継続する入居者に対して、騒音迷惑行為による明渡訴訟を本人訴訟で提起しておりました。
口頭弁論にも自ら足を運んで対応しまして、ようやく仮判決が書面で送られてきました。
口頭弁論のときに裁判官からは、判決の日を教えていただきましたが、判決の日は裁判所には来てほしくないような様子で、しきりに郵便で判決文が送られてくると何度も言っていました。
その判決文がようやく送られてきたのです。

口頭弁論の様子

口頭弁論の様子も記事にしていますので、詳細は以下に示す記事をご覧ください。
口頭弁論時の裁判官の対応や言葉が今回の判決文に反映されることとなりました。

判決内容について

判決文には、判決の結果が書かれていましたが、以下の2文が記載されていました。
※ 判決文本文に興味があるかたは、後述の有料エリアにてご確認ください

『この判決は、第二項に限り、仮に執行することができる。』
『なお、建物明渡しについては、仮執行宣言を付するのが相当ではないので、これを付さないこととする。』

判決原本 1ページ目、判決原本 2ページ目

『契約解除から明渡しまでの期間の家賃相当分の支払い』についてのみ、『仮に執行する事ができる』という文章になっていました。
つまり、この判決文が出た時点においては滞納家賃の取り立ては手続きしてもよいが、明渡強制執行の手続きはまだしてはいけないという意味になります。
これは、仮執行宣言と言って、この判決文が出た時点では、判決はまだ確定していないのですが、判決が確定する前でも執行することのできる効力を与えるものです。
繰り返しになりますが、滞納家賃の取り立ては執行可能だけど、明渡の強制執行はまだダメよという意味です。
いや、家賃滞納者じゃないんです…。
騒音迷惑行為者に対する『明渡訴訟』なんです。
つまり、明渡の強制執行が目的の訴訟なんです。
そして、被告人は答弁書も提出しないし、口頭弁論にも出席すらしない時点で、原告の訴えを自白したことになると、判決文の2枚目に記載されていました。
判決文に迷惑行為の自白と判断するとの記載があるにもかかわらず、明渡強制執行の仮執行宣言を付けないという判決文になっていました。

感じたこと

仮判決が出たあと、しばらくの期間が経っても不服や意義の申立がなければ判決確定となり、そのときにのようやく明渡強制執行の手続きに入れます。
遅かれ早かれ強制執行はしますし、判決後に争いになっても、騒音迷惑行為の完全に客観的な証拠があり、提出もしているので被告人は言い逃れもできません。
調停、和解もする気はありません。
こうしている間にも、アパートの他の住人や近隣住民が眠れない夜を過ごしています。
口頭弁論時にはある理由から、裁判官は訴状の内容に疑いを持ち、強制執行に懐疑的でした。
その後の判決文には強制執行の仮執行宣言を付けないという結果に対して、裁判の判決というのは裁判官の気持ちや感情によるところが大きいと感じた次第です。
もしかすると、答弁および口頭弁論に対応しない被告人に対して、不服申立ての最後のチャンスを与える意味もあるのかもしれません。
しかし、法律や社会通念に照らし合わせれば、被告と原告どちらが正常な判断のもとに話し、行動しているかは一目瞭然なはずです。

まとめ

この判決が出るのと同じ時期に、保証会社が定める追い出し条項は違法であるとの判決が出ました。
追い出し条項は違法という判決内容も、あまりにも入居者に偏りすぎた判決で、不動産管理業界では、保証会社が審査を厳しくして、ますます入居者層が狭まってしまうという声が多数ありました。
もしかすると、今回の仮判決も世間体を考慮して入居者に寄り添った判決にしたのかもしれません。
もしくは、騒音迷惑行為による明渡訴訟の判決自体、これが当たり前なのかもしれません。
しかし、条例に違反する迷惑行為があり、その証拠もあるという状況においては、行政、警察、裁判所も含めて、もっと厳しくスピーディに事を判断して進めていかないと、不公平ですし、その不公平に対してアパートやマンションを貸す側はリスクヘッジするしかないので、入居できる人はますます絞られてきてしまい、経済が活性化しなくなるのは目に見えています。
同じ立場の大家さん、管理会社にはぜひ頑張ってもらいたいと感じた出来事でしたし、実際に応援や支援をしていきたいという気持ちです。
今後も、判決確定から、強制執行の準備・手続きなど対応することがもりだくさんで、費用もかかりますので、また別の記事にしていければと考えています。

読んでくださって、ありがとうございます。
判決文原本を以下の有料エリアに貼りました。
ご興味がある方は閲覧くださいませ。
個人情報などはモザイク処理しております。
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