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#120|家族信託を活用した相続対策事例 Vol.7 ~ゼロから始める家族信託

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

相続・家族信託を得意とするFPが在籍する『PERVA ファイナンス事務所』責任者の池田です

相続と家族信託を得意とするFP在籍の
『PERVA ファイナンス事務所』では
「今の家族時間を最優先する、完璧な相続設計を」をコアビジョンとして、皆さんに様々なお役立ち情報をご提供しています!
※FP=国家資格ファイナンシャルプランナー(CFP®)保持者

「相続」や「家族信託」は今持っている資産を
大事な人に、損することなく、引き継ぐための
出口の手段です

あくまでも「出口」の話です
出口の設計(相続設計)はもちろん重要で
その為に僕たちのような事務所があるのですが
1番大事にしてるのは「今の家族時間」です


弊社ファイナンシャルプランナー(設計士)は
「今、ご本人様やりたい事」「今、家族としたい事」 を徹底的にヒアリングさせていただきます
そしてそこから逆算した相続設計含む
ライフプランニングを最も得意としています

『PERVAファイナンス事務所』は
10年間のノウハウと、3000件の実績を元に
下記の悩みを全て解決できるFP事務所です

☑︎ 相続について知識がなく、サクッと相談したい
☑︎ 家族信託って名前は聞いたことあるけどわからない
☑︎ まずは自分(や実家)のトータル資産額を知りたい
☑︎ 住宅購入を考えてるけど適正なローン額がわからず困っている
☑︎親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい
☑︎家族の相続関係についてきちんと知識を持っておきたい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので
ファイナンシャルプランナー(CFP®)として累計相談実績は3000件を超えるわたくし、池田がnoteで語っていきます!
(最近、家族信託コーディネーターの資格も取得しました!)

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。10月のテーマは「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽にPERVA FINANCEの公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!

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〜おせっかい保険に届いたお便り📨

📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか?何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣

10月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は家族信託の活用事例についてしゃべりました!

↑このnoteで家族信託の活用事例についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

ゼロから始める家族信託 |家族信託活用例~共有不動産編~ Vol.2

前回のおせっかい通信では家族信託の活用事例についてしゃべりました!

今回も引き続き活用事例についてしゃべっていきます、それでは早速いってみましょう!

《共有不動産に関する家族信託事例・ケース②》
■相談者

✓父親(75歳)

■相談内容
✓父親は大型のアパート1棟(賃貸収益物件)を所有しています
✓父親としては、将来の相続時には土地を分筆して3等分することなく、長男(50歳)、長女(47歳)、次男(45歳)に均等に相続させたいと考えています
✓ただ、子どものうち誰か1人にアパートを単独で相続させるにはそれに見合う他の資産がありません
✓父親は当分はアパートの売却処分や不動産の分割(土地の分筆や建物の区分所有権化)を考えていません
✓アパートの管理については長男とその家族に任せる予定です
✓アパートはあと10年もすれば老朽化がさらに進み、建替えや修繕などの問題が出てくる可能性もあるので、そのことで子どもたちが揉めないか心配しています

どうしたらいい??

■何もしなかった場合
✓父親の認知判断能力が低下・喪失した場合は、アパートの管理や処分が自由に出来なくなり、新たな賃貸契約などもできません
✓何もせず父親が亡くなり相続が発生した場合、アパートは兄妹で共有することになり、共有の持分割合は法定相続割合となります
✓共有不動産となると管理や処分には共有者全員の同意が基本的に必要となるので、父親が希望していた長男だけに管理を任せることは難しくなります

■家族信託を結んだ場合
✓今回の場合、父親は元気な今のうちにアパート(土地・建物)を信託財産とし、委託者兼受益者を父親、受託者を長男、父親の死後の第2受益者を3人の兄妹(受益権はそれぞれ3分の1)とする家族信託契約を結びます
✓この信託契約のおいて、父親に万が一のことがあった場合は、父親の希望通りアパートの管理や処分などについては長男が自分の判断でできるようになります
✓父親が生きている間の賃貸収入は父親のものですが、父親が亡くなった後の賃貸収入は兄妹3人で均等に分けるように設定しているので揉め事の起こるリスクもぐっと減ります

■この対策のポイント
✓この信託契約を父親が元気なうちに結んでおくことで、父親の希望する資産承継が実現します
✓父親が元気なうちは受託者は長男ですが自分の考えでアパートの管理や処分が出来ますし、何かあったときは希望通り長男の判断で管理や処分が出来るので安心です
✓父親が亡くなったあとは、所有権を3人の共有にするのではなく第2受益者として兄妹3人とすることで、資産承継の点では所有権の共有と同様の効果(平等相続)を実現できます
✓こうすれば父親が亡くなったあとは、長男がきちんとアパートを管理したり今後の活用・処分の方針を決め、収益を兄妹で均等に配当すれば、共有不動産にありがちな一部の同意が得られず不動産が塩漬けになるなどのリスクが回避できます
※今回は受託者や第2受益者が亡くなったあとや信託契約の終了自由などは割愛しています

といった感じです、相続する人が複数人いる場合、相続財産の分配方法や割合で揉めるということは良くある話なんですね😣

今回のように父親の希望を叶えるには、父親が元気なうちに家族信託を利用して対策しておくのがベストだと思います!

もちろん何度も言ってますが、信託契約を交わす前にきちんと父親と兄妹がきちんと話し合って納得しておくことが大前提です😌

それを実現するためのお手伝いをするのがボク、家族信託コーディネーターの役割なんです!

わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!

今回はここまで!

こんな感じで、10月も家族信託に関する情報などについてしゃべっていきます!

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉


ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

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(7500文字)

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