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【おせっかい通信】#120|家族信託を活用した相続対策事例 Vol.7 ~ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険~

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

『おせっかい保険』の責任者、家族信託コーディネーターの池田です😉

10月16日は「世界食料デー」、なんだそうです

この記念日の意味合いとしては日ごろから飢餓や食糧問題の解決に目を向けましょうってことなんだと思います🤔

日本はまぁこの辺の意識って正直低いというかそれは仕方ないかなと思うんです、だって自給率とか廃棄問題とか色々ありますけど食料には困ってませんもんね💦(まぁあくまで個人の意見です)

ただ食料、食材に対するありがたみにはボクは意識して感謝の気持ちを忘れずにいます😌

人間って他の命を頂くことでしか生きられないんですよね

毎日当たり前のように魚や肉、野菜など色んな命を頂いて生きてます

だからボクは外で一人でご飯を食べるときなんかも手を合わせてきちんと感謝の気持ちを口に出して食べ始めます😊

これは漁師だった死んだ母方の爺ちゃんから教わったことです

当たり前の日常を当たり前と思わない、そんな気持ちが大切ですね😉

おせっかい保険では、家族を守る「かぞく保険」と「家族信託」を皆さんにご提供しています!

✔️家族ができたから、保険を見直したい

✔️家族ができたから、保険を新規で考えてるけどよく分からないからとりあえず話だけ聞きたい

✔️家族ができたから、保険以外の貯蓄の方法も知っておきたいから教えて欲しい

✔️親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい

✔️親や家族の相続関係についてきちんと備えたい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので、PERVAのおせっかい保険事業代表のわたくし池田がnoteで語っていきます!😉

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。10月のテーマは9月に引き続き「ゼロから始める家族信託  by おせっかい保険」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!

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〜おせっかい保険に届いたお便り📨

📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか?何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣

10月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は家族信託の活用事例についてしゃべりました!

↑このnoteで家族信託の活用事例についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

ゼロから始める家族信託 |家族信託活用例~共有不動産編~ Vol.2

前回のおせっかい通信では家族信託の活用事例についてしゃべりました!

今回も引き続き活用事例についてしゃべっていきます、それでは早速いってみましょう!

《共有不動産に関する家族信託事例・ケース②》
■相談者

✓父親(75歳)

■相談内容
✓父親は大型のアパート1棟(賃貸収益物件)を所有しています
✓父親としては、将来の相続時には土地を分筆して3等分することなく、長男(50歳)、長女(47歳)、次男(45歳)に均等に相続させたいと考えています
✓ただ、子どものうち誰か1人にアパートを単独で相続させるにはそれに見合う他の資産がありません
✓父親は当分はアパートの売却処分や不動産の分割(土地の分筆や建物の区分所有権化)を考えていません
✓アパートの管理については長男とその家族に任せる予定です
✓アパートはあと10年もすれば老朽化がさらに進み、建替えや修繕などの問題が出てくる可能性もあるので、そのことで子どもたちが揉めないか心配しています

どうしたらいい??

■何もしなかった場合
✓父親の認知判断能力が低下・喪失した場合は、アパートの管理や処分が自由に出来なくなり、新たな賃貸契約などもできません
✓何もせず父親が亡くなり相続が発生した場合、アパートは兄妹で共有することになり、共有の持分割合は法定相続割合となります
✓共有不動産となると管理や処分には共有者全員の同意が基本的に必要となるので、父親が希望していた長男だけに管理を任せることは難しくなります

■家族信託を結んだ場合
✓今回の場合、父親は元気な今のうちにアパート(土地・建物)を信託財産とし、委託者兼受益者を父親、受託者を長男、父親の死後の第2受益者を3人の兄妹(受益権はそれぞれ3分の1)とする家族信託契約を結びます
✓この信託契約のおいて、父親に万が一のことがあった場合は、父親の希望通りアパートの管理や処分などについては長男が自分の判断でできるようになります
✓父親が生きている間の賃貸収入は父親のものですが、父親が亡くなった後の賃貸収入は兄妹3人で均等に分けるように設定しているので揉め事の起こるリスクもぐっと減ります

■この対策のポイント
✓この信託契約を父親が元気なうちに結んでおくことで、父親の希望する資産承継が実現します
✓父親が元気なうちは受託者は長男ですが自分の考えでアパートの管理や処分が出来ますし、何かあったときは希望通り長男の判断で管理や処分が出来るので安心です
✓父親が亡くなったあとは、所有権を3人の共有にするのではなく第2受益者として兄妹3人とすることで、資産承継の点では所有権の共有と同様の効果(平等相続)を実現できます
✓こうすれば父親が亡くなったあとは、長男がきちんとアパートを管理したり今後の活用・処分の方針を決め、収益を兄妹で均等に配当すれば、共有不動産にありがちな一部の同意が得られず不動産が塩漬けになるなどのリスクが回避できます
※今回は受託者や第2受益者が亡くなったあとや信託契約の終了自由などは割愛しています

といった感じです、相続する人が複数人いる場合、相続財産の分配方法や割合で揉めるということは良くある話なんですね😣

今回のように父親の希望を叶えるには、父親が元気なうちに家族信託を利用して対策しておくのがベストだと思います!

もちろん何度も言ってますが、信託契約を交わす前にきちんと父親と兄妹がきちんと話し合って納得しておくことが大前提です😌

それを実現するためのお手伝いをするのがボク、家族信託コーディネーターの役割なんです!

わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!

今回はここまで!

こんな感じで、10月も家族信託に関する情報などについてしゃべっていきます!

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉


ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

おせっかい保険についてがわかるnote
(7500文字)

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