親に知って欲しい金融知識『18歳は成人だから、お金を貸すという貸金業者』
来年、2022年4月より民法上の成人年齢が18歳に引き下げられます。
このことについては、以前こちらで記事にしました。
この中で、
18歳になった高校生に、実際お金を貸す会社があるかどうかは今のところわかりません。
とお伝えしていましたが、
直近の日本貸金業協会の調査によると、
105社の貸金業者が、18歳になった「成人」に貸す意向があるとのことです。
さらにそのうちの37社が、親の同意無しでもに貸す方針だとのこと。
細かなところでは、年収証明書を必要としたり、限度額の引き下げなども検討されているようで、むやみやたらに貸すということではなさそうです。
が、、、とても大きな問題点が一つあります。
民法上、未成年者には「契約の取り消し」が認められています。
もちろん条件はありますが、契約時に遡って、最初から契約を無効なものとすることができるという、未成年ならではの権利です。
これまで、
18歳が親の同意なしに借りたお金は、多くの場合、無かったことにすることができました。
ところが、
来年4月からは、親の同意が有る無しに関わらず、原則無かったことにすることができません。
なぜならば、
18歳は未成年ではなくなるからです。
貸金業者さんの対応は、決して一律ではありません。
皆さんの知らないところで、18歳になったお子さんが借金をできる世の中は、もうすぐです。
貸金業協会や金融庁は、金融教育の拡充などを通じて若年層の過剰な借金を防ぐ方針のようですが、
この問題は、私はまずは家庭教育の問題だと考えます。
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