障害年金:納付要件
障害年金を受けるには、以下3つの要件を満たさないといけないのですが、
①初診日が、65歳未満である
➁納付要件を満たしている
➂一定以上の障害状態である
今回は、納付要件を少し深掘りします。
納付要件は、
初診日が
20歳前にあるか
20歳以降にあるかによって
大きく変わります。
初診日
20歳前→納付要件問われない
20歳以降→納付要件問われる
初診日が20歳前にあれば、保険料納付が1回もなくても障害年金の請求ができます。
ただし、前年の収入によっては、全額停止となったり1/2停止となったりします。
初診日が20歳以降の場合、納付要件を問われます。
A.初診日の前々月までの直近1年間に未納がない。
B.20歳〜初診日の前々月までで、1/3以上の未納がない。
※初診日が平成3年の5月1日前のときは初診日の前々月ではなく初診日のある月前における直近の基準月(1、4、7、10月)の前月までの未納を確認します。
※20歳より以前に厚生年金保険に加入している場合は、その期間も含めて計算します。
上記いずれかを満たしていないと障害年金の請求は、できません。
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