障害年金請求のために知っておきたい3つのポイント
この3つを満たさないと請求しても障害年金を受けることができません。
①初診日が、65歳未満である
➁納付要件を満たしている
➂一定以上の障害状態である
◆ファーストステップ◆
初診日を確認を確認しよう♪
※現在の病院の初診日ではなくて、前医を含めその病気・事故のために初めて病院に行った日です。
◎初診日は、65歳未満ですか?
「はい」の場合は、セカンドステップへ
「いいえ」の場合は、残念ですが請求できません。
◆セカンドステップ◆
◎初診日の前々月までの直近1年間に未納は、ないですか?
「はい」の場合は、サードステップへ
「いいえ」の方
◎20歳〜初診日の前々月までで、1/3以上の未納は、ないですか?
「はい」の場合は、サードステップへ
「いいえ」の方
◎初診日は、20歳よりも前ですか?
「はい」の場合は、サードステップへ
「いいえ」の場合は、残念ですが請求できません。
◆サードステップ◆
◎障害状態の確認
基準日の状況が、障害基礎年金なら1〜2級、障害厚生年金なら1〜3級に該当すれば年金が受けられます。
▼判断する基準日▼
A認定日(初診日から1年半)
B事後重症(請求時現在)
この大きな違いは、
▼1級▼
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
▼2級▼
日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
▼3級▼
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
◆請求できる年金の種類
初診日に加入していた年金制度によって請求できる種類が決まります。
国民年金加入なら障害基礎年金、厚生年金加入なら障害厚生年金。
◆障害年金を請求のための
最初のステップ
①まずは、かかりつけのお医者さんに2つの確認をしましょう。
・初診日
・障害状態
➁ねんきんダイアル初診日を伝え納付要件があるかチェックしてもらおう
(0570-05-1165)
➂納付要件を満たしていれば予約を入れてまずは年金事務所に相談に行こう!!!
年金相談予約専用ダイアル
0570-05-4890
※原則、初診日から1年半経っていないと請求はできません。初診日から1年半経っていなくても請求できる条件についてはまたの機会に!
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