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カラオケの様子を配信してはダメ!

カラオケを歌っている動画を配信すべきではありません。

これを教えてくれる判例があります。

カラオケ店舗で「私らしく生きてみたい」(Little Glee Monster)という楽曲をカラオケとして歌い、その様子を動画撮影して、YouTubeにアップロードした人がいました(被告)。

この行為が、(株)第一興商(原告)の送信可能化権を侵害すると裁判所で判断されました。

原告はこの楽曲のレコード製作者に該当します。

レコード製作者とは、レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう(著作権法2条1項7号)。

原告は、この曲のカラオケ用音源を作成しました。業務用通信カラオケ「DAM」にその音を最初に固定したため、レコード製作者に該当します。

レコード製作者は送信可能化権を有します。

著作権法96条の2
レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

送信可能化権とは、簡単に言えば、インターネットにアップロードすることです。

カラオケを歌っている姿をインターネットにアップロードすることは、レコード製作者の送信可能化権を侵害します。

被告はYouTubeから動画を削除しました。さらに、記録媒体(メモリ、ハードディスクなど)からもこれを消去することを命じられました。


ところで、カラオケ店は多くの場合、JASRACから包括許諾を受けています。

これは、JASRACが管理するすべての楽曲についての利用許諾です。

使用料は、カラオケボックスについては、

1部屋(10名まで)は、月額4,000円
 〃 (30名まで)は、月額8,000円
・・・

のように部屋の定員に応じて決まっています。

このようなカラオケ店の入り口には、「JASRAC契約店(日本音楽著作権協会)」のステッカーが貼ってあります。

カラオケの窓口|音楽著作権とJASRACについてカラオケの窓口 音楽著作権とJASRACについて

dam-karaoke.com

カラオケ店のJASRACからの包括許諾、使用料についてはこちらをご参照ください。

しかし、これは著作権(複製権、演奏権など)についての許諾であり、客が歌っている様子を動画サイトにアップロードする送信可能化権の許諾ではありません!

そこで、上記のような事件が起こったのです。

カラオケの様子を配信してはダメです!


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