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「鬼滅の刃」の柄は商標?

木目模様の話を前回の投稿でしましたが、連続模様は商標登録されるのは厳しいです。

木目模様も同じ模様が連続しているのであれば、商標登録は難しいです。


「毀滅の刃」の羽織柄でさえ、特許庁で拒絶査定が下っています。

商願2020-78058号(集英社)


商願2020-78059号(集英社)


商願2020-78060号(集英社)

以上3つの商標出願は、J-PlatPat(特許庁)よりダウンロード


地模様(反復連続した模様)であり、識別力がないという理由です。


要するに、生地に施された連続模様は、これでは商標としての識別力がない、ということです。


商標は、自社と他社の商品を区別する目印であり、連続模様では商標としての特徴がないということです。


「鬼滅の刃」の柄は有名だから別格


商標出願が拒絶されたからといって、「鬼滅の刃」の柄を自由に使ってもよいというものではありません。


商標登録されていなくても、これらの柄は著名であるため、不正競争防止法という法律が適用される可能性大です。

この法律では、「著名な商品等表示」が保護され、これと同一、類似のものを使用すると「不正競争」として差止請求、損害賠償請求の対象になります。

したがってこれらの模様を事業として使う場合は、ライセンスを許諾してもらうことが必要です。


「鬼滅の刃」の柄で商標登録されたものあり


以下の3つは「被服」など多くの商品に商標登録されています。

商標登録6397486号(集英社)


商標登録6397487号(集英社)


商標登録6397488号(集英社)

以上3つの登録商標は、J-PlatPat(特許庁)よりダウンロード


これらは商標登録されているので、無断使用は商標権侵害も構成します。


ところで、「鬼滅の刃」を英語で表現すると?


ネイティブの方から
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

という表現を教わりました。「鬼退治する人」です。

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