授業で皆でテレビを観るのは?
小学生のとき、皆でテレビを観るという授業がありました。
古い話で恐縮ですが、「みんななかよし」というNHK教育テレビの番組でした。
テレビを観るのが授業なんて、先生も生徒もこの時だけは楽です。
今思い返してみると、著作権はどうなのでしょう?
そのときリアルタイムで放送されていた番組なのでOKです。
授業のために録画したものであったら?
著作権法上、これも認められています。
著作権法35条には、
「学校その他の教育機関(営利目的を除く)において」
「教育を担任する者及び授業を受ける者は」
「その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には」
「その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる」
とあります。
「営利目的の学校」が除かれるので、塾での授業のための複製は含まれません。会社の研修目的もダメです。
「著作物」なので、テレビだけでなくYouTube動画の録画も含まれます。
小説の一節をコピーして配布するのは?
小説の一節をコピーして授業で配布されることもありました。
「著作権いいのかな?」
と子供心に思いましたが、これも著作権法の上に挙げた条文で認められています。
しかし、小説を丸ごと一冊コピーするのは認められません。本を購入すればよいからです。
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」
とこの条文に規定されているからです。
オンライン授業は?
「公衆送信できる」ことも著作権法には規定されています。したがって、オンライン授業での著作物の利用も、当然認められています。
さらに、コロナ禍以降に著作権法が変わりました。
その点は次回お話しします。