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授業で皆でテレビを観るのは?

小学生のとき、皆でテレビを観るという授業がありました。

古い話で恐縮ですが、「みんななかよし」というNHK教育テレビの番組でした。

テレビを観るのが授業なんて、先生も生徒もこの時だけは楽です。

今思い返してみると、著作権はどうなのでしょう?

そのときリアルタイムで放送されていた番組なのでOKです。

授業のために録画したものであったら?

著作権法上、これも認められています。

著作権法35条には、

「学校その他の教育機関(営利目的を除く)において」
「教育を担任する者及び授業を受ける者は」
「その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には」
「その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる」
とあります。

「営利目的の学校」が除かれるので、塾での授業のための複製は含まれません。会社の研修目的もダメです。

「著作物」なので、テレビだけでなくYouTube動画の録画も含まれます。

小説の一節をコピーして配布するのは?

小説の一節をコピーして授業で配布されることもありました。
「著作権いいのかな?」

と子供心に思いましたが、これも著作権法の上に挙げた条文で認められています。

しかし、小説を丸ごと一冊コピーするのは認められません。本を購入すればよいからです。

「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」
とこの条文に規定されているからです。

オンライン授業は?

「公衆送信できる」ことも著作権法には規定されています。したがって、オンライン授業での著作物の利用も、当然認められています。

さらに、コロナ禍以降に著作権法が変わりました。

その点は次回お話しします。

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