知的財産法 (8)・・特許要件:発明該当性と産業上利用可能性(特許法第29条第1項柱書)
特許法第29条第1項柱書の意義
特許法第29条第1項柱書では、「産業上利用することができる発明をした者は、・・・・その発明について特許を受けることができる。」としている。
この条文は、発明が特許として保護されるためには、産業上利用可能性がなければならないことを規定しています。これは俗に「有用性」ということもある。
また、この条文から、発明完成時に、特許を受ける権利が生まれていることが推察される。
さらに、特許法2条1項で定めた「発明」概念に相当しない場合も、「発明該当性」